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あしあと

    個人市民税・県民税について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:3872

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    市県民税の計算方法について

     市県民税とは、「市民税」と「県民税」を合わせた呼び名で、住民税とも呼ばれます。
     市県民税は、1月1日現在の住所地で、前年の1月1日から12月31日までの1年間の所得に応じて課税されます。市県民税には均等割所得割とがあり、その合計額が市県民税の年税額となります。

     

    均 等 割 額

     広い範囲の市民に均等の額を負担していただくものです。一定の条件に当たる人を除く全員に課税されます。

     

    均等割額
     市民税県民税 合 計 
     3,500円2,500円 6,000円 

    所得割額

     所得割額とは、市民の方がその所得金額に応じて納めていただく税をいいます。税を算出する基準は、前年中の所得を基準として計算されます。

     

    所 得 割 額
    課税標準額市民税県民税
    税率税率
    一律6%4%

    市県民税の計算例

     ■均等割  年額 6,000円(市民税3,500円 県民税2,500円)

     ■所得割  所得割額=(所得金額-所得控除額)×税率-税額控除等

     均等割+所得割=市県民税の年税額 となります。

     市県民税の分離課税については、こちらを参照してください。

     

    税額控除等

     調整控除

     平成19年から税源移譲が実施され、国税である所得税の一部を市県民税へ移すことになりました。これにより市県民税と所得税の税率が変わりましたが、市県民税と所得税を合わせた税額は、税源移譲前と基本的には変わらないようになっております。
     しかしながら、市県民税では扶養控除などの人的控除の金額が所得税より小さいため、課税所得金額(所得金額-所得控除額)は所得税より大きくなり、税率の合計は変わらなくても税額は増額になる場合があります。

     この負担増を解消するために、市県民税から減額するのが調整控除です。

     

     <調整控除額の計算方法>

      調整控除額は以下の式で計算されます。
      (1) 課税所得金額が200万円以下の場合
       「人的控除額の差額の合計額」または「課税所得金額」のいずれか小さい金額×5%(市民税3%・県民税2%)

      (2) 課税所得金額が200万円超の場合
       【人的控除額の差額の合計額 -(課税所得金額-200万)】×5%(市民税3%・県民税2%)

       ただし、計算の結果が2,500円未満の場合(マイナスの場合を含む。)は2,500円になります。

     

    市 県 民 税 と 所 得 税 の 人 的 控 除 の 差
     人的控除額の差

    市県民税の控除額

    所得税の控除額
    配偶者控除(※)一    般5万円33万円38万円
    老    人10万円38万円48万円
    配偶者特別控除(※)

    配偶者合計所得
    38万円超40万円以下

    5万円33万円38万円
    配偶者合計所得
    40万円超45万円以下
    3万円31万円36万円
    扶養控除一  般5万円33万円38万円
    特  定18万円45万円63万円
    老  人10万円38万円48万円
    同居老親13万円45万円58万円
    障害者控除1万円26万円27万円
    特別障害者控除10万円30万円40万円
    同居特別障害者加算12万円23万円35万円
    寡婦控除1万円26万円27万円
    ひとり親控除5万円30万円35万円
    勤労学生控除1万円26万円27万円
    基礎控除5万円43万円48万円

    (※1)扶養者の合計所得金額が900万円以下の場合です。被扶養者の合計所得金額が900万円超950万円以下の場合は、上記控除額×2/3(1万円未満切上げ)、950万超1,000万円以下の場合は、上記控除額×1/3(1万円未満切上げ)が控除額となります。

    配 当 控 除 

     株式の配当等の配当所得があるときは、その金額に次の率を乗じた額が税額から控除されます。

     

    配   当   控   除
    課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額、課税長期(短期)譲渡所得金額、株式等に係る課税譲渡所得等の金額及び先物取引に係る課税雑所得等の金額の合計額1,000万円以下の場合1,000万円を超える場合
    1,000万円以下の部分1,000万円超の部分
    市民税県民税市民税県民税市民税県民税
    剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、証券投資信託、特定株式投資信託の収益の分配1.60%1.20%1.60%1.20%0.80%0.60%
    特定株式投資信託以外の証券投資信託の収益の分配(一般外貨建等証券投資信託の収益の分配を除く)0.80%0.60%0.80%0.60%0.40%0.30%
    一般外貨建等証券投資信託の収益の分配0.40%0.30%0.40%0.30%0.20%0.15%

    配 当 割 額 控 除 額

     上場株式等に係る配当については、配当割額として市県民税が特別徴収(給与引き落とし)されるため、申告する義務はありませんが、申告を行った場合は、他の所得とともに配当所得として総合課税の対象となります。その場合、先に特別徴収されている配当割額分が税額控除後の所得割額から控除されます。

     

    配  当  割  額  控  除
    種  類利益の配当等私募証券投資信託等
    外貨建等証券投資信託以外外貨建等証券投資信託
    課税総所得金額市民税県民税市民税県民税市民税県民税
    1,000万円以下の部分1.60%1.20%0.80%0.60%0.40%0.30%

    1,000万円超の部分

    0.80%0.60%0.40%0.30%0.20%0.15%

    ※非上場株式等にかかる配当所得

     支払金額に対して所得税20%のみが源泉徴収され、市県民税は特別徴収されていません。そのため、非上場株式等の少額配当については、所得税では確定申告をしないことが選択できますが、市県民税では総合課税の対象となりますので、配当額にかかわらず市県民税の申告が必要です。ただし、所得税の確定申告をされる方については、確定申告書第二表「住民税に関する事項」に記載していただくと、市県民税の申告は不要です。

    株式等譲渡所得割額控除額

     源泉徴収を選択した特定口座を通じて行われる上場株式等の譲渡所得については、市県民税が株式等譲渡所得割として源泉徴収されるため、申告する義務はありませんが、申告を行った場合は、分離課税の対象となります。その場合、先に源泉徴収されている株式等譲渡所得割額分が税額控除後の所得割額から控除されます。

     

    株式等譲渡所得割額控除額
    区分控   除   額
    市民税配当割額控除額又は株式等譲渡所得割額控除額の5分の3
    県民税配当割額控除額又は株式等譲渡所得割額控除額の5分の2

    寄附金税額控除

     寄附金税額控除については、こちらを参照してください。

     

    住宅借入金等特別税額控除

     住宅借入金等特別税額控除は、こちらを参照してください。

     

    市民税・県民税が課税されない方

     その年の1月1日現在で、生活保護法によって生活扶助を受けている方や、障害者、未成年者、ひとり親または寡婦で、合計所得金額が135万円以下の方は市県民税は課税されません。

     

    均等割額が課税されない方

      合計所得金額が次の式で算出した額以下の方は課税されません。

       ■控除対象配偶者または扶養親族がいる場合
           280,000円×(同一生計配偶者+扶養親族+1)+100,000円+168,000円
       ■控除対象配偶者または扶養親族がいない場合
           380,000円

     

    所得割額が課されない方

      総所得金額等が次の式で算出した額以下の方は課税されません。

         ■控除対象配偶者または扶養親族がいる場合
            350,000円×(同一生計配偶者+扶養親族+1)+100,000円+320,000円

         ■控除対象配偶者または扶養親族がいない場合
            450,000円

     

    住民税に確定申告の内容を反映するためには期限があります

     下記の申告内容を住民税の計算に反映するためには、住民税の納税通知書送達前までに確定申告書を提出してください。納税通知書送達後に確定申告書を提出した場合は、住民税の計算に参入することができませんのでご注意ください。

    1. 上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等
    2. 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除
    3. 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
    4. 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失や特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
    5. 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例

    お問い合わせ

    尾鷲市役所 税務課 課税係
    電話: 0597-23-8171 ファックス: 0597-23-8174