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あしあと

    市民税の変更について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:421

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    市民税の変更について

     国における三位一体改革の一環として行われた税制改正により、平成19年度から国の所得税を減らして地方の市県民税を増やす税源移譲が行われました。その結果、所得税と市県民税の税率が変更されましたが、収入が前年と同じ場合、納税者の皆さんの「所得税+市県民税」の合計負担額は、基本的に以前と変わらないよう個別に調整が行われます。

     また、税源移譲以外にも、景気対策として行われてきた定率減税が廃止されることで、定率減税前の本来の税額を納付することになります。

    税制改正に伴う市民税の変更について

     税制改正により、市民税の税率が所得に関わらず一律6%に変更されました(所得税の税率は4段階から6段階に変更、県民税は一律4%に変更されました)。

     

    変更(改正)前

    所得税

    住民税

    課税標準額

    税率

    課税標準額

    市民税

    県民税

    330万円以下

    10%

    200万円以下

    3%

    2%

    900万円以下

    20%

    200万円超~
    700万円以下

    8%

    1,800万円以下

    30%

    1,800万円超

    37%

    700万円超

    10%

    3%

     

    変更(改正)後

    所得税

    住民税

    課税標準額

    税率

    課税標準額

    市民税

    県民税

    195万円以下

    5%

    一 律

    6%

    4%

    330万円以下

    10%

    695万円以下

    20%

    900万円以下

    23%

    1,800万円以下

    33%

    1,800万円超

    40%

    変更のポイント

    税源移譲の結果、収入が前年と同じ場合、

    (1)所得税と市県民税の合計額は基本的に変わりません。

    (2)その内訳として、所得税が減り、市県民税が増えます。

    ただし、税額増減のそのほかの要因として、

    (3)収入の増減や、定率減税廃止による変動があります。

    お問い合わせ

    尾鷲市役所 税務課 課税係
    電話: 0597-23-8171 ファックス: 0597-23-8174
    E-mail: kazei@city.owase.lg.jp