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あしあと

    法人市民税について

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    • [更新日:]
    • ID:426

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    法人市民税について

     法人の事務所または事業所が市内にある場合、法人自ら均等割額と法人税割額とを計算し、申告書を提出するとともに、あわせて税額を納付することが必要です。

    ■納めなければならない法人
     市内に事務所または事業所および寮・宿泊所等を有している法人

    ■申告について
     事業年度開始以降6カ月を経過した日から2カ月以内に申告する「仮計算による中間申告」および「予定申告」と、事業年度終了後2カ月以内に申告する「確定申告」があります。

    ■納めなければいけない税額
     法人市民税における税額の計算は「均等割」と「法人税割」に区分され、これらの合算額を納付しなければなりません。

    • 均等割額=税率(年額)×事務所などを有していた月数(※1)÷12
      ※1 月数は、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。
    • 法人税割額=法人税額×税率(※2)
      ※2 資本等の金額が1億円超、または分割前の法人税額が400万円超の場合8.4%(令和元年9月以前事業開始分は12.1%) 前記以外の場合6.0%(令和元年9月以前事業開始分は9.7%)

      ただし、尾鷲市以外にも事務所等を有する法人は、従業者数の割合に応じて法人税割を納めます。
    • 法人税割額=法人税額÷全従業者数×尾鷲市内の従業者数×税率

       

       法人市民税に関する申告書等はこちらをクリックしてください

     

     

    税額の計算
    法 人 等 の 区 分税   率
    区 分資本金等の金額市内従業員数年   額
    11千万円以下50人以下50,000円
    法人でない社団等 
    21千万円以下50人超120,000円
    31千万円超1億円以下50人以下130,000円
    41千万円超1億円以下50人超150,000円
    51億円超10億円以下50人以下160,000円
    61億円超10億円以下50人超400,000円
    710億円超50人以下410,000円
    810億円超50億円以下50人超1,750,000円
    950億円超50人超3,000,000円
    法人
    税割     
    資本等の金額が1億円超、又は分割前の法人税額が
    400万円超の場合

    8.4%(令和元年9月以前事業開始分は12.1%)

    上記以外の場合6.0%(令和元年9月以前事業開始分は9.7%)

    お問い合わせ

    尾鷲市役所 税務課 課税係
    電話: 0597-23-8171 ファックス: 0597-23-8174
    E-mail: kazei@city.owase.lg.jp