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あしあと

    【お知らせ】個人市県民税の特別徴収のご案内

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    • [更新日:]
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    知っていますか? 個人市県民税の特別徴収

     個人市県民税の特別徴収とは、給与支払者が、所得税の源泉徴収と同様に、個人市県民税の納税義務者である給与所得者に代わって、毎月従業員に支払う給与から個人市県民税を徴収(給与引き落とし)し、納入していただく制度です。

     三重県と県内全市町では、平成26年度から、法定要件に該当する事業主の皆様に個人市県民税の特別徴収を実施していただくための準備を進めております。事業所の皆さんには、すべての従業員から適切に特別徴収を行ってくださいますよう、ご理解とご協力をお願いいたします。

    個人市県民税の特別徴収制度の推進について(別ウインドウで開く)(三重県総務部税収確保課)

     

    所得税は源泉徴収しているけれど、個人市県民税はしていないということはありませんか?

     地方税法第321条の4及び尾鷲市市税条例第45条の規定により、給与を支払う事業所は、原則としてすべて特別徴収義務者として、個人市県民税を特別徴収していただくことになっています。なお、事業主や従業員の意思に基づき特別徴収するのかどうかを原則選択することはできません。

     

    特別徴収の事務について

     毎年5月に特別徴収義務者あてに「特別徴収税額決定通知書」をお送りしますので、その税額を毎月の給与から徴収し、翌月の10日までに合計額を各従業員の住所地の市区町村へ納付していただきます。

     

    特別徴収の方法による納税のしくみ

     給与支払報告書の提出(毎年1月末日まで)

          ↓

     市区町村が税額計算

          ↓      

     事業所へ特別徴収税額の通知(毎年5月)

          ↓

     事業所が従業員の給与支払いの際、税額を徴収(6月から翌年の5月までの毎月の給与支給日)

          ↓

     事業所が市区町村へ税額の納入(翌月の10日まで)

     

    特別徴収申請書等様式

    特別徴収にかかる給与所得者異動届

    特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書

     

     

    特別徴収の納期の特例について

      特別徴収義務者は、その事務所、事業所等で給与の支払を受ける人が常時10人未満である場合は、市長の承認を受けますと、6月から11月まで及び12月から翌年5月までの各期間に徴収した特別徴収税額を、当該各期間に属する最終月の翌月10日までに納入することができます。この納期の特例を受けようとする場合には、「特別徴収の納期の特例に関する申請書」を税務課課税係へ提出してください。

    ■承認申請書を提出されても承認されない場合があります。承認(却下)通知書でお知らせします。

    ■前年度までに、承認済みの事業所は、年度が変わっても提出の必要はありません。

    ■承認を受けていても著しい納入遅延があるようなものについては、この特例の承認を受けられないことがあります。またこの承認を受けても、滞納したり、納入遅延をきたしたりしますと、この特例の承認を取り消されることがありますから、ご注意願います。

     

    特別徴収税額の納期の特例に関する申請書

    特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書

    特別徴収Q&A

    Q1

     今まで特別徴収していなかったのに、なぜ、いまさら特別徴収をしないといけないのですか?従業員も少なく、特別徴収をする余裕もないです。

    A1

     地方税法では、所得税を源泉徴収している事業所(給与支払者)は、従業員の個人市県民税を特別徴収しなければならないこととされています。(地方税法第321条の4及び尾鷲市市税条例の規定により、所得税の源泉徴収義務がある事業所は、個人市県民税の特別徴収義務者として包括的に指定され、個人市県民税を特別徴収していただくことになっています。)

    Q2

     今から特別徴収に切り替えるとなれば、手間もかかります。これをすることによってメリットはあるのですか?

    A2

     個人市県民税の特別徴収は、所得税のように、税額を計算したり年末調整をする手間はかかりません。税額の計算は、給与支払報告書等に基づき市区町村で行い、従業員ごとの個人市県民税額を各市区町村から通知しますので、その税額を毎月の給与から徴収(給与引き落とし)し、合計額を翌月の10日までに、金融機関を通じて各市区町村に納めていただくことになります。なお、特別徴収をすると、従業員一人ひとりがわざわざ金融機関へ納税に出向く手間を省くことができます。さらに、普通徴収の納期が原則として年4回であるのに対し、特別徴収は年12回なので従業員(納税義務者)の1回あたりの負担が少なくてすみます。

    Q3

     パートやアルバイトからも特別徴収をしなければなりませんか?

    A3

     原則として、パート・アルバイト等を含むすべての従業員から特別徴収をする必要があります。ただし、次のような従業員からは特別徴収できません。

    • 他から支給されている給与から個人市県民税が引かれている。
    • 退職者など、翌年の給与からの特別徴収が不可能である。
    • 毎月の給与支給額が少なく、個人市県民税を特別徴収しきれない。
    • 毎月給与が支給されない。

     

    お問い合わせ

    尾鷲市役所市長部局税務課課税係

    電話: 0597-23-8171 ファックス: 0597-23-8174

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