尾鷲市駐車場をご利用の皆さんへ
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九鬼観光駐車場 予約ページ(※令和8年6月1日より)
三木里海岸駐車場(三木里) 予約ページ
三木里海岸駐車場(名柄) 予約ページ
尾鷲市駐車場条例
このたび、尾鷲市駐車場条例を施行いたします。
本条例は、駐車場の適正な管理運営と利用環境の向上を図り、市民の皆さま及び来訪者の皆さまにとって、安全で円滑にご利用いただける体制を整えることを目的として制定したものです。条例の内容及び使用料、運用方法等の詳細につきましては、以下をご確認ください。
| 名称 | 位置 |
|---|---|
| 九鬼観光駐車場 | 九鬼町255番地の一部 |
| 九鬼町1173番地2の一部 | |
| 三木里海岸駐車場(第1) | 三木里町297番地 |
| 三木里町297番地2 | |
| 三木里海岸駐車場(名柄) | 名柄町486番地 |
| 名柄町486番地1 |
| 名称 | 供用時間 |
|---|---|
| 九鬼観光駐車場 | 午前5時から午後10時まで |
| 三木里海岸駐車場(全て) | 午前5時から午後6時まで |
| 名称 | 使用単位 | 使用料 |
|---|---|---|
| 九鬼観光駐車場 | 1日を上限に1回1台につき | 1,000円 |
| 三木里海岸駐車場 | 1日を上限に1回1台につき | 1,000円 |
禁止行為
次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1 ) 他の普通自動車等の駐車を妨げる行為
(2 ) 駐車場施設等を損傷する行為
(3 ) 駐車中の他の普通自動車等を毀損し、又は汚損する行為
(4 ) 普通自動車等及び尾鷲市安全で安心な海水浴場の確保に関する条例 (令和7年尾鷲市条例第32号)第6条第1号に規定するモーターボー ト等の洗浄、
たき火又は火気等を使用する調理器具の使用、その他駐車 場の目的以外の使用に供する行為
(5 ) 他の使用者又は近隣に迷惑を及ぼす行為
(6 ) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障をきたすおそれの ある行為
尾鷲市駐車場条例