罹災証明書の発行について
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:20960
罹災証明書とは?
罹災証明書とは、自然災害による住家(居住のために使っている建物)の被害程度を証明するものです。
罹災証明書の申請先について
罹災証明書の発行については、以下のとおり災害の種別に応じて申請先が異なります。
・火災を除く自然災害(地震、台風、豪雨等)による住家の被害・・・申請先:尾鷲市役所税務課
・火災による住家の被害・・・申請先:三重紀北消防組合
※火災による罹災証明書は、以下のリンクから三重紀北消防組合へお問い合わせください。
災害を受けた際における罹災証明書の発行について(火災を除く。)
火災を除く自然災害(地震、台風、豪雨等)による住家(居住のために使っている建物)の被害程度を証明するため、原則、証明書の発行には市の職員による被害程度の現地調査が必要となり、調査によって全壊や半壊などを判定します。
地震や豪雨などの自然災害によって家屋などへの被害を受けた場合、公的支援の手続きや保険請求の手続きのために、市の発行する証明書が必要になる場合があります。
※原則として、修繕・解体を行っている途中や工事が済んだあとに「罹災証明書」を申請することはできません。
手続方法
オンライン申請または窓口での受付を行っています。
○マイナポータルからオンライン申請
以下のリンクよりパソコンやスマートフォンから、マイナンバーカードを利用して罹災証明書の申請を行うことができます。
---罹災証明書のオンライン申請はこちら---
○窓口等での申請
手続きに必要なもの
・罹災証明書等交付申請書(本人または同居親族以外の方が申請する場合は、申請書裏面の委任状の記入が必要)
・本人確認書類(窓口の場合)
・被害の程度を確認できる写真など(自己判定方式の場合)→必要な写真の撮影方法はこちら
・建物の図面(平面図)手書きも可 ※任意 可能な場合のみ、被害箇所を記入し提出してください。
罹災証明書等交付申請書
- PDFファイルの閲覧には Adobe Acrobat Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Acrobat Reader をダウンロード(無償)してください。
罹災証明書の受け取りについて
罹災証明書の発行準備ができましたら、ご連絡いたします。
証明書の受け取りは、市民サービス課総合窓口係で行っております。
罹災証明書の発行における自己判定方式の導入について(火災を除く。)
罹災証明書については,被災された方からの申告に基づいて,本市職員が内閣府指針に基づく建物被害調査を行い,災害に起因して建物被害(全壊,大規模半壊,半壊等)があったことを証明するものであり,本市職員が現地に赴き,調査を実施することを原則としています。
しかし,全国でも大きな災害が起きた際には、被災された多くの方から罹災証明書の交付申請がされており,一部では対応に多くの時間を要しています。これを踏まえ,本市では,内閣府からの通知に基づき,建物被害が一部損壊の場合に限り,現地での調査を省略し,被災された方が撮影した写真等から判定を行う自己判定方式を導入することとしました。これにより、準半壊に至らない場合において、比較的短期間で罹災証明書を交付することができます。
なお,提出された写真により,被害の有無等の判別が困難な場合には,従来の現地調査を行うものとします。
※火災による罹災証明書は、以下のリンクから三重紀北消防組合へお問い合わせください。
○自己判定方式とは
・被害が軽微な場合に現地調査を行わず、被災者(申請者)自身が撮影した被災状況が確認できる建物の写真等による判定。
・被害の程度が『準半壊に至らない(一部損壊)』。 ※家屋全体の損害割合が10%未満であること
・判定結果は『一部損壊』になることに同意いただける場合。
※通常の現地調査を省略することにより、罹災証明書の交付が比較的早くなります。
○自己判定方式での申請方法
罹災証明書等交付申請書「判定方式」の欄の「□ 自己判定方式」にレ点を付してください。
○被害状況が確認できる写真の撮り方
(1)建物の全景(周囲4面)
※障害物等で撮影が困難な場合には、可能な範囲でかまいません。
(2)表札
(3)被害箇所全ての写真