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    尾鷲市電気自動車等購入費補助金

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    • ID:21856

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    尾鷲市電気自動車等購入費補助金について

    本市では、2030年度に、地球温暖化の原因となっている温室効果ガスを2013年度比で48.9%削減することが目標となっております。

    また、2050年までに温室効果ガス排出量を実質ゼロにする「ゼロカーボンシティ」の実現に向けた「尾鷲市ゼロカーボンシティ宣言」を表明しております。

    そのため、本市における電気自動車等の普及を促進し、脱炭素社会の推進及び温室効果ガスの排出削減を図るため、電気自動車等を購入する方に対し、予算の範囲内で電気自動車等の購入費を補助いたします。

    補助の対象となる車両

    初度登録された日において、CEV補助金の交付規定に基づき、一般社団法人次世代自動車振興センターが実施する補助金交付事業の「電気自動車」、「燃料電池自動車」の区分の車両とする。

    ※ただし、超小型モビリティ、ミニカー及び側車付二輪自動車・原動機付自転車を除くものとする。

    ※対象車両詳細は、一般社団法人次世代自動車振興センターHPからCEV補助金「補助対象車両一覧」をご確認ください。

    一般社団法人次世代自動車振興センター (cev-pc.or.jp)

    補助対象者

    補助金の交付対象者は、下記に定める要件の全てを満たす方とします。

    (1) 市内に住所を有する個人または法人。 

    (2) 市税等を滞納していない者であること。

     (3) 自動車検査証に記載された使用の本拠の位置が市内であること。

     (4) 自動車検査証に記載された所有者であり、かつ、使用者であること。ただし、割賦払いにより購入し、車両の所有者と使用者が異なる場合は、この限りでない。

    補助要件

    下記に定める要件の全てを満たす方に対して、補助金を交付いたします。

    (1) 新車として購入したものであり、中古車、新古車又はリース契約でないこと。

    (2) 法第7条第1項の規定による新規登録を受けていない、電気自動車等を新車で購入し、当該年度の4月1日から翌年2月1日までに初度登録された車両であること。

     (3) CEV補助金の交付を受けていること。

     (4) 販売及び貸与を目的とした購入ではないこと。 

    (5) 過去に当該補助金の交付を受けていないこと。 

    (6) 尾鷲市暴力団排除条例(平成23年尾鷲市条例第2号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員等でないこと。

    ※その他の条件については、本ホームページに添付した本補助金の規則や手引きなどをご確認ください。

    ※当該年度の2月末日までに申請書兼請求書を提出してください。

    補助金額

    一律10万円

    申し込みについて

    ○提出先

     〒519-3652 三重県尾鷲市古戸町10-9クリンクルセンター(尾鷲市環境課環境係)

    ※申込期間内(当該年度の2月末日)に、直接持参又は郵送(必着)で土・日・祝を除く、午前8時30分から午後5時15分まで。

    ※CEV補助金の額確定通知書等の添付が必要になるため、申し込みの期日には十分ご注意ください。

    お問い合わせ

    尾鷲市役所市長部局環境課環境係

    電話: 0597-23-8251 ファックス: 0597-23-1700   三重県尾鷲市古戸町10-9

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