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あしあと

    不法投棄について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:10901

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    不法投棄は重大な犯罪です!!

    不法投棄とは? 

    「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」略して(廃掃法)では 何人もみだりに廃棄物を捨ててはならないと規定しています。この規定に違反する行為を一般的に不法投棄と呼びます。

    具体的には、河川や道路へごみを投げ捨てる、私有地・公共施設にごみを放置したりすることです。また可燃ごみ袋有料化に伴い市が指定するごみ袋以外で出されたごみ、市が指定する場所以外に出されたごみも不法投棄になります。

    不法投棄は5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(法人においては最高3億円)に処せられ、また場合によりその両方に処せられることがあります。                                                                                                           

    不法投棄写真


     (不法投棄写真)
       テレビ・パソコン・洗濯機・他多数

    不法投棄対策について

    市では、不法投棄監視員を雇用し、随時パトロールを行ない、啓発看板設置や不法投棄された廃棄物の撤去を行っています。また行政機関の外回り職員などに協力を要請し監視の目を強化しておりますが、何より地域の皆さんの監視の目が一番効果的です。不法投棄を目撃した場合は無理のない範囲で場所、時間、車のナンバーなどを記録し、尾鷲市環境課または尾鷲警察署生活安全課に通報してください。

    平成26年4月から監視カメラを用い、取り締まりを強化していきます。

    不法投棄は重大な犯罪です! 尾鷲警察署と連携・協力をし、不法投棄者には断固たる処置をとらせていただきます。

    尾鷲市役所 環境課      電話 0597 (22)-0605      

    尾鷲警察署生活安全課    電話 0597 (25)-0110

    不法投棄禁止看板

           不法投棄禁止看板

    土地・建物所有者、管理者の方へ

    私有地(山林、集合住宅専用のごみ集積場、駐車場等)に不法投棄がされた場合、処分する責任はもちろん投棄者にありますが、特定できない場合は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第5条に規定されているとおり土地所有者・管理者の方が処分する責任を負うことになりますので十分ご注意ください。

    【不法投棄されない対策】

    ・管理を怠り、清潔にしていない土地、建物ほど不法投棄の標的にされる傾向があります。

    ・無断で立ち入りされ、不法投棄されないよう周囲に囲いを設けるなど侵入防止対策も重要です。

    ・こまめに草刈りをし、見通しの良いきれいな状態にしておくことも必要です。

     

    廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)  《抜粋》

    第5条   土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。

    第16条 何人もみだりに廃棄物を捨ててはならない。

    第25条 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

    お問い合わせ

    尾鷲市役所市長部局環境課廃棄物係

    電話: 0597-22-0605 ファックス: 0597-23-1700   三重県尾鷲市古戸町10-9

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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