一人親家庭等医療費助成制度
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一人親家庭等医療費助成制度とは
一人親家庭等の母または父およびその児童等の医療費を助成する制度です。
対象者
市内に住所を有しており、いずれかの医療保険に加入し、生活保護法による保護を受けていない人で、次の項目に該当する人。
(ただし、所得制限があります)
1.18歳年度末までの児童を扶養する一人親家庭等の母または父および児童
2.父母のいない18歳年度末までの児童およびその児童を養育している未婚の方
(18歳に到達する年の3月31日までの児童)
助成の方法
- 「現物給付」方式・・・窓口での支払いは必要ありません。
- 「償還払い」方式・・・窓口での自己負担を支払った約2か月後に振り込まれます。
児童の「年齢」や「受診する医療機関」によって助成の方法が異なります。
0歳から6歳年齢到達年度末までの児童 | ・6歳年度到達翌年度から18歳年齢到達年度末までの児童 ・児童を扶養しているもの | |
---|---|---|
三重県内の医療機関 | 現物給付(一部)※1 | 償還払い |
県外の医療機関※2 | 償還払い | 償還払い |
※1 三重県内の医療機関でも「現物給付方式」(窓口無料化)に対応していない医療機関がありますので、受診する際にご確認ください。
※2 県外の医療機関で受診した場合、診療月の翌月以降に、受給資格証と1か月分の領収書を 福祉保健課 子育て支援係 に持参し、申請していただくと助成できます。
※医療費助成の申請は、診療月から2年以内となっています。県内の医療機関で受給資格証を提示し忘れた場合や、県外の医療機関で診療を受けた場合は、お早めに申請されますようお願いします。
助成される医療費の範囲
- 支払った医療費の保険一部負担金相当額
※前年度の所得により制限があります。
※養育費の80%が所得に加算されます。
※認定日から助成の対象となります。
※市外から転入してきた場合、受けていた医療費の助成と内容が異なることがあります。
※高額療養費や付加給付については、加入している医療保険から受け取ってください。
※他の法律や制度で助成される医療費については、別途、受け取ってください。
届出が必要なとき
- 新たに子どもが生まれて対象者が増えたとき
- 住所、氏名、振込先口座など、登録情報が変更したとき
- 加入している医療保険が変わったとき
- 受給者証を紛失、き損したとき
- 対象者が対象外年齢に到達、市外に転出、死亡したとき
届出に必要なもの
- 保険証(医療保険が変わったとき)
- 預金通帳(振込先を変更するとき)
- 受給者証(対象外年齢に到達・市外に転出・死亡したとき)
- 請求者・対象児童・扶養義務者のマイナンバー通知カードもしくは個人番号カード
《新規申請について》
下記のとおり必要なものを用意して、申請を行ってください。
申請の際、お話を伺いますので、お時間をいただきますがご了承ください。
- 保険証(保護者と子ども)
- 預金通帳
- 請求者・対象児童・扶養義務者のマイナンバー通知カードもしくは個人番号カード
◎申請先 福祉保健課 子育て支援係 ※各センター(旧出張所)では申請できません
申請から助成までの流れ
- 福祉保健課子育て支援係に申請する
- 所得など状況を確認後、受給者証が交付される
- 受診の際、受給者証を提示し、医療費を支払う
- 医療機関から福祉保健課へかかった医療費が連絡される
- 福祉保健課が医療費の助成手続きを行う
- 受給対象者の指定口座に振り込まれる
※県外の医療機関で受診された場合は、別途申請が必要となります。
※助成額の振込は、病院に受診した月からおよそ2~4ヶ月後となります。
申請書類関係
一人親家庭等医療費申請書類はこちら