子ども医療費助成制度
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:7740
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
子ども医療費助成制度の対象者
現在、子ども医療費助成として、市内在住の18歳(18歳になった日以後最初の3月31日)までの子どもを対象に医療費助成を行っています。ただし、保護者の方の所得制限があります。
該当する人は新たに認定申請を行ってください。
現物給付の対象者
0歳から満6歳の誕生日を迎えて最初に到達する3月末日まで(小学校入学直前の3月末まで)の医療費が対象となります。
※6歳以上は今までどおり償還払いとなります。
※対象者の方には、個別で白とオレンジの受給者証を8月下旬にお送りしています。
認定申請の際に必要なもの
- 対象となる子ども、保護者の保険証
- 保護者の預金通帳またはキャッシュカード、口座番号がわかるもの
- 保護者・対象となる子どものマイナンバーがわかるもの
- 窓口に来られる方の身分証明書
※後日、所得課税証明書の提出が必要となる場合があります。
申請先
尾鷲市 福祉保健課 子育て支援係
(福祉保健センター2階)
こんな時は届出を提出してください
・住所・氏名が変わったとき
・医療保険証が変わったとき
・振込口座が変わったとき
・転出したとき
・死亡したとき
・受給資格者証を紛失したとき
対象の医療費
医療費(保険診療分)の自己負担額が助成されます
※予防接種、検診、文書料、入院時の差額ベッド代等の保険適応外費用、入院時食事療養費、日本スポーツ復興センターで災害共済給付が適応されるもの等は助成対象外です
受診時の持ち物
医療機関(医科、歯科、薬局、訪問看護)に受診時には下記のものを毎回提示してください。
現物給付対象の方は、提示がない場合、今までどおり窓口でお支払いをし、後日助成することになります。
1、受給資格者証
2、健康保険証
3、限度額適用認定書(入院等高額時のみ)
※公費負担医療制度(小児慢性特定疾病や育成医療など)の受給者証を持っている人は一緒に提示してください。
三重県外の医療機関に受診する場合
県外の医療機関に受診する場合は、受給資格者証がご利用できません。
医療機関で診療を受けて自己負担金をお支払いください。
診療の翌月以降に、下記のものを福祉保健課 子育て支援係に提出し、医療費助成の手続きを行ってください。
<提出書類>
・領収書(保険点数または保険診療分と保険診療外のものとが区別されているもの)
・受給資格者証
・福祉医療費領収証明書
*医療費助成の申請は、診療月から2年以内となっています。
県内の医療機関でも受給者証を見せ忘れている場合や、県外の医療機関の分で申請していない場合は、お早めに申請されますようお願いします。
補装具を購入した場合の子ども医療費の還付請求について
コルセット、小児弱視用めがね、インソール(足底装具)など治療用補装具(医師が治療上必要と認めたもの)を購入して代金を全額(10割)支払った場合は、健康保険に申請すると、健康保険適用分の8割(乳児用)または7割(小中学生)が健康保険から補装具の療養費として支給されます。
尾鷲市の子ども医療費助成制度では、上記療養費の支給決定後に、健康保険で認められた分の残額を助成します。
健康保険の療養費の支給が決定したら、下記の書類を揃えて請求してください。
・補装具の領収書
・医師の診断書または意見書
・補装具の療養費の支給決定通知書
・福祉医療費領収証明書
*健康保険への補装具の療養費支給の手続きについては、加入している健康保険や、お勤め先の健康保険担当者にお問い合わせください。
県外医療機関受診時・補装具代の申請用紙
注意事項
・申請した場合でも所得制限があるため、医療費助成が受けられないことがあります。
・「一人親家庭等医療費助成」または「障がい者医療費助成」を受けている場合は、申請手続きは必要ありません。
・子ども医療費助成は、一年更新となっています。更新の結果、医療費助成が受けられる場合は、8月下旬に受給資格者証を郵送します。
・「転出」などにより、受給資格がなくなった際は、速やかに「受給資格証」を担当窓口へ返還してください。
申請書類関係
子ども医療費申請書類はこちら
お問い合わせ
電話: 0597-23-8202 ファックス: 0597-23-3875
E-mail: kosodate@city.owase.lg.jp