家電リサイクル法について
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家電リサイクル法とは?
家電リサイクル法とは特定家庭用機器再商品化法の通称です。小売業者、製造業者による使用済み家電製品の収集、再商品化等を適正かつ円滑に実施する循環型社会形成に向けて、平成13年4月より施行されました。
これらの対象商品を処分する場合、リサイクル料金の負担が義務付けられていますので、本市で回収、処分することができません。
対象機器とは
- テレビ(ブラウン管・液晶テレビ・プラズマテレビ・有機EL)
- エアコン(室外機含む)
- 冷蔵庫・冷凍庫
- 洗濯機・
- 衣類乾燥機
対象機器を廃棄するには?
買い換える場合
- 買い換えをする販売店、または過去にその廃家電を売った販売店が引き取ります。リサイクル料金及び収集運搬料金がかかりますので、その販売店で手続きください。
買い換え以外の場合
- 購入した販売店が分かる場合、その販売店が引き取ります。リサイクル料金及び収集運搬料金がかかりますので、その販売店で手続きください。
- 購入した販売店が分からない場合、郵便局で家電リサイクル券を購入し、指定取引場所に本人が持っていきます。
- 指定取引場所に本人が運ぶことができない場合は、一般廃棄物収集運搬業者をご利用してください。
※一般廃棄物収集運搬許可業者等、詳細については、同ホームページの「家電4品目の廃棄方法(別ウインドウで開く)」、若しくは環境課でご確認してください。
指定取引場所について
協和運送有限会社 尾鷲倉庫
三重県尾鷲市矢浜4丁目1番10号
電話番号:0597-37-4331
F A X:0597-37-4332
パソコンリサイクル法
使用済みパソコン処理については、平成25年4月から施行された「使用済み小型家電機器等の再資源化の促進に関する法律」(以下、小型家電リサイクル法)及び「資源有効利用促進法」(以下、PCリサイクル法)に基づいた下記ABCの3通りの処理方法で適正に処分してください。但し、パソコン類等は個人情報が含まれるものが多いため、市民(排出者)の責任に於いて、事前に個人情報等のデータを消去し、個人情報が流出しない配慮のうえ、指定場所、若しくは清掃工場に持ち込むようにしてください。
A:個人の責任に於いて、データ消去が可能な場合
・小型家電リサイクル法に基づく処理(複合製品として出せます。)
本市ではパソコン類を複合製品と位置付け、他の複合製品同様に収集(持込)が可能です。
B:データ消去ができない場合
・PCリサイクル法に基づく処理
平成15年10月1日から「資源有効利用促進法」に基づいたPCリサイクルが開始され、
そのリサイクルルートにより(1)及び(2)のとおり適正な処理を行う。
(1)購入した販売店に処理を依頼。
(2)販売店が不明・存在してない場合は、各製造メーカーのパソコン処理受付窓口に連絡し、
メーカーの指示に従い処分する。
製造メーカーが不明・存在していない場合はパソコン3R推進センターに連絡し手続きを確認する。
C:宅配を活用した無料回収処理を行う場合
市の連携・協力事業者であるリネットジャパン株式会社が、宅配便による回収を行っています。プリンタなどの周辺機器も同時に回収を行っており、個人情報のデータ消去サービスもあります。
詳しくは、リネットジャパン株式会社(https://www.renet.jp/(別ウインドウで開く))TEL:052-582-2295 までご連絡ください。
一般社団法人 パソコン3R推進協会
電話番号03-5282-7685 FAX03-3233-6091
小型二次電池(充電式電池)リサイクル
二次電池とは、充電して何度も使える電池で、主に家庭用機器に使用されている小型二次電池については、電池製造事業者、機器製造事業者等によってリサイクルが行われています。
使用後はリサイクル協力店の回収ボックスへお持ち下さい。
小型二次電池の種類
- ニカド電池
- ニッケル水素電池
- リチウムイオン電池
- 小型制御弁式鉛蓄電池