軽自動車税(種別割)について
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:16863
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

軽自動車税(種別割)について
軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます。)に対して課税される税金です。(※令和元年10月1日より「環境性能割」の制度創設に伴い、従来の軽自動車税が名称変更となりました。)
毎年4月1日現在の軽自動車等の所有者の方が納税義務者となり、一定の税額が課税されます。
ただし、所有権留保付販売の場合は、買主が所有者とみなされます。
*4月2日以後に譲渡や廃車をされても、年税額が課税されますのでご注意ください。

税率

原動機付自転車、二輪車
区 分 | 税率(年税額) | |
---|---|---|
原動機付自転車 | 第一種 50cc以下 | 2,000円 |
第二種(乙)50cc超~90cc以下 | 2,000円 | |
第二種(甲)90cc超~125cc以下 | 2,400円 | |
ミニカー | 3,700円 | |
二輪の軽自動車 | 125cc超~250cc以下 | 3,600円 |
二輪の小型自動車 | 250cc超 | 6,000円 |
小型特殊 | 農耕用 | 1,600円 |
その他 | 4,700円 |

三輪および四輪以上の軽自動車
「最初の新規検査」を受けた時期により適用される税額が異なります。
区 分 | 税 率 (年税額) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
(ア) | (イ) | (ウ) | ||||
平成27年3月31日までに 最初の新規検査をした車両 | 平成27年4月1日以後に 最初の新規検査をした車両 | 最初の新規検査から 13年を経過した車両 | ||||
軽自動車 | 三 輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
四輪以上 | 乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |||
貨物 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | ||
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
(ア)平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両については、平成27年度の税率から
変更はありません。ただし、最初の新規検査から13年を経過した車両は(ウ)の新税率が適用
されます。
(イ)平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けた車両から新税率が適用されます。
(ウ)最初の新規検査から13年を経過した三輪及び四輪以上の軽自動車について、重課税率が適用
されます。 (ただし、電気、天然ガス、メタノール、混合メタノール、ガソリン電力併用の軽自動車
並びに被けん引自動車は重課税率の対象外です。)
* 平成15年10月14日以前に最初の新規検査を受けた車両については、自動車検査証の
初度検査年月欄には年までの記載しかないため、最初の新規検査を受けた年の12月に
検査を受けたものとみなします。
(「平成15年」と記載されているものは、「平成15年12月」とみなします。)
* 平成31年度重課税の対象車両
⇒ 平成18年 3月31日以前に最初の新規検査をした車両
(自動車検査証に記載されている初度検査年月が「平成18年3月」以前)

グリーン化特例(軽課)について
平成29年度に実施されたグリーン化特例(軽課)が延長になりました。
これにより、平成30年4月1日から令和3年3月31日までに最初の新規検査を受けた一定の環境性能を有する三輪及び四輪以上の軽自動車については、その燃費性能に応じ翌年度分に限り、グリーン化特例(軽課)が適用されます。
- 平成30年4月1日から平成31年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両・・・平成31年度分のみ適用
- 平成31年4月1日から令和2年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両・・・令和2年度分のみ適用
- 令和2年4月1日から令和3年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両・・・令和3年度分のみ適用
区 分 | 税 率 (年税額) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
(エ) | (オ) | (カ) | ||||
軽自動車 | 三 輪 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | ||
四輪以上 | 乗用 | 自家用 | 2,700円 | 5,400円 | 8,100円 | |
営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | |||
貨物 | 自家用 | 1,300円 | 2,500円 | 3,800円 | ||
営業用 | 1,000円 | 1,900円 | 2,900円 |
(エ)電気軽自動車又は天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス規制に適合しかつ平成21年排出ガス
基準値より10%以上窒素酸化物を低減する車両、または平成30年排出ガス規制適合車)
(オ)乗用 :令和2年度燃費基準+30%達成車
貨物 :平成27年度燃費基準+35%達成車
(カ)乗用 :令和2年度燃費基準+10%達成車
貨物 :平成27年度燃費基準+15%達成車
*(オ)、(カ)については、ガソリンを内燃機関の燃料とする軽自動車で、平成17年排出ガス
基準75%低減達成車(★★★★)、または平成30年排出ガス規制適合車に限ります。

軽自動車等の取得、譲渡、廃車
軽自動車等を取得したり、転居した場合はその日から15日以内に、また廃車や譲渡により所有しなくなった場合は30日以内に申告してください。手続き・問い合わせ先は、次のとおりです。
■原動機付自転車(125cc以下のもの)、小型特殊自動車について
尾鷲市役所 税務課課税係
電話 0597-23-8171
事 由 | 必要なもの | |
新規登録 | 販売店から購入したとき | ・所有者、使用者の印鑑 ・販売店の販売証明書 |
市外ナンバーの車両を人から譲り受けたとき | ・新所有者、新使用者の印鑑 ・譲渡証明書 ・ナンバープレート及び標識交付証明書(廃車済みの場合は、廃車受付票) | |
他市町村から転入したとき | ・所有者、使用者の印鑑 ・廃車受付票またはナンバープレート | |
名義変更 | 尾鷲市ナンバーがついた車両を譲り受けたとき | ・新所有者、新使用者の印鑑 ・譲渡証明書 |
廃車 | 廃車するとき | ・所有者、使用者の印鑑 ・ナンバープレート |
原動機付自転車・小型特殊自動車 申告用書類
■二輪(125ccを超えるもの)について
三重運輸支局 (津市雲出長常町字六ノ割1190-10)
電話 050-5540-2055
■三輪・四輪の軽自動車
軽自動車検査協会三重事務所 (津市雲出長常町字六ノ割1190-10)
電話 050-3816-1779
*市役所で手続きができない車種については、上記のほか
紀北自家用自動車協会(電話 0597-22-0971) が手続きを代行しています。
(代行手数料がかかります。)

軽自動車税(種別割)の減免
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障害者保険福祉手帳の交付を受けている方で、身体障がい者の方等が所有し、かつ使用する軽自動車等について、一定の要件を満たしている場合には、申請により軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。(普通自動車を含めて1人につき1台までです。)
*軽自動車税(種別割)の減免は、障害別の等級により判定します。また、必ず納期限までに申請してください。詳しくは、税務課課税係へお問い合わせください。

減免申請手続きに必要なもの
(1)軽自動車税(種別割)減免申請書
(2)個人番号通知カードまたは個人番号カード
(3)身体障害者手帳または精神障害者保険福祉手帳、療育手帳、戦傷病者手帳
(4)自動車検査証
(5)運転される方の運転免許証
(6)印鑑
(7)通院先や通学先で受ける使用目的の証明書(介護者運転の場合のみ必要です。)
(8)自動車運行計画書(介護者運転の場合のみ必要です。)
(9)代理の場合は、委任状及び代理の方の身分証明書

受付期間
毎年、納期限(4月30日)まで(土日祝祭日を除く)に税務課窓口で手続きを行ってください。
軽自動車税(種別割)減免申請書(障がい者減免)
軽自動車税(種別割)減免申請書(障がい者減免)(ファイル名:genmen2_R3.pdf サイズ:176.59KB)
(1)軽自動車税(種別割)減免申請書 【本人運転、家族運転、介護者運転共通】
証明願兼使用目的証明書(ファイル名:genmen3-shoumei.pdf サイズ:45.94KB)
(7)通院先や通学先で受ける使用目的の証明書 【※家族・介護者運転の場合のみ必要】
自動車運行計画書 (ファイル名:genmen4-keikaku.pdf サイズ:23.55KB)
(8)自動車運行計画書 【※介護者運転の場合のみ必要】
委任状
委任状(ファイル名:ininjou.pdf サイズ:54.85KB)
(9)委任状 【※代理の方が申請される場合に必要】