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    軽自動車税(種別割)について

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    • [更新日:]
    • ID:16863

    軽自動車税(種別割)とは

     軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます。)に対して課税される税金です。(※令和元年10月1日より「環境性能割」の制度創設に伴い、従来の軽自動車税が名称変更となりました。)

     毎年4月1日現在の軽自動車等の所有者の方が納税義務者となり、一定の税額が課税されます。
     ただし、所有権留保付販売の場合は、買主が所有者とみなされます。

     ※4月2日以後に譲渡や廃車をされても、年税額が課税されますのでご注意ください。

    税率

    原動機付自転車、二輪車および小型特殊自動車

    原動機付自転車の税率
    区分排気量等税率(年税額)
    第一種(一般)総排気量50cc以下または定格出力0.6kw以下2,000円
    第一種(新基準)総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kw以下2,000円
    特定小型原動機付自転車定格出力0.6kw以下2,000円
    第二種(乙)総排気量90cc以下または定格出力0.8kw以下2,000円
    第二種(甲)総排気量125cc以下又は定格出力1.0kw以下2,400円
    ミニカー総排気量50cc以下又は定格出力0.6kw以下3,700円

    ※第一種(新基準)は、令和7年4月1日から追加されたものです。従来の原動機付自転車と区別するために「新基準」と標記しています。

    二輪車および小型特殊自動車の税率
    区分排気量等税率(年税額)
    二輪の軽自動車総排気量125cc超250cc以下3,600円
    二輪の小型自動車総排気量250cc超6,000円
    小型特殊(農耕用)1,600円
    小型特殊(その他)4,700円

    三輪および四輪以上の軽自動車

     「最初の新規検査を受けた時期」により適用される税額が異なります。

    三輪および四輪以上の軽自動車
    区   分税率 (年税額)
    (ア)(イ)(ウ)
    平成27年3月31日までに
    最初の新規検査をした車両
    平成27年4月1日以後に
    最初の新規検査をした車両
    最初の新規検査から
    13年を経過した車両
    軽自動車三  輪3,100円 3,900円 4,600円
    四輪以上乗用自家用7,200円10,800円12,900円
    営業用5,500円 6,900円 8,200円
    貨物自家用4,000円 5,000円 6,000円
    営業用3,000円 3,800円 4,500円

    (ア)平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両については、平成27年度の税率から変更はありません。

       ただし、最初の新規検査から13年を経過した車両は(ウ)の新税率が適用されます。

    (イ)平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けた車両から新税率が適用されます。

    (ウ)最初の新規検査から13年を経過した三輪及び四輪以上の軽自動車について、重課税率が適用されます。

       (ただし、電気、天然ガス、メタノール、混合メタノール、ガソリン電力併用の軽自動車並びに被けん引自動車は重課税率の対象外です。)

      ※平成15年10月14日以前に最初の新規検査を受けた車両については、自動車検査証の初度検査年月欄には年までの記載しかないため、

       最初の新規検査を受けた年の12月に検査を受けたものとみなします。

         (「平成15年」と記載されているものは、「平成15年12月」とみなします。)

      ※平成31年度重課税の対象車両 ⇒ 平成18年3月31日以前に最初の新規検査をした車両

         (自動車検査証に記載されている初度検査年月が「平成18年3月」以前)

    最初の新規検査とは

     「新規検査」とは、今までナンバープレートの交付を受けたことがない軽自動車を、新たに使用するときに最初に受ける検査をいいます。なお、最初の新規検査年月日については、自動車検査証の「初度検査年月」でご確認ください。

    (注)中古車を購入した際に受ける検査や、継続検査の年月ではありませんのでご注意ください。

    グリーン化特例(軽課)について

     低排出ガス及び燃費性能に優れた環境負荷の小さい軽自動車で、令和5年4月1日から令和8年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両のうち、排出ガス基準や燃費基準を達成した減税対象車(三輪及び四輪の軽自動車)については、その翌年度分に限りグリーン化特例(軽課)が適用されます。

    三輪及び四輪のグリーン化特例
    区分税率(年税額)
    電気自動車・燃料電池
    車(乗用自家用に限る)
    ・天然ガス自動車 ※1
    ガソリン車・ハイブリッド車 ※2
    基準1基準2
    軽自動車三輪1,000円   2,000円 ※3   3,000円 ※3
    四輪以上乗用自家用2,700円
    営業用1,800円3,500円5,200円
    貨物自家用1,300円
    営業用1,000円

    ※1 燃料電池車は、電気を動力源とする内燃機関を有しない車両。天然ガス自動車は、平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス規制からNOx10%低減車が対象です。

    ※2 いずれも平成30年排出ガス規制50%低減車又は平成17年排出ガス規制75%低減車で、令和2年度燃費基準達成車が対象です。

    ※3 乗用営業用に限ります。

    基準1:令和12年度燃費基準90%以上達成車が対象です。

    基準2:営業用については、適用期間が令和7年3月31日までとなっています(令和7年4月1日以降は適用されません。)。令和12年度燃費基準70%以上達成車が対象です。

    (注)各燃費基準の達成状況については、自動車検査証の備考欄でご確認ください。

    軽自動車等の取得、譲渡、廃車

     軽自動車等を取得したり、転居した場合はその日から15日以内に、また廃車や譲渡により所有しなくなった場合は30日以内に申告してください。手続き・問い合わせ先は、次のとおりです。

    ■原動機付自転車(125cc以下のもの)、小型特殊自動車について

      尾鷲市役所 税務課課税係  

      電話 0597-23-8171

    原動機付自転車・小型特殊自動車の申告
    事  由必要なもの
    新規登録販売店から購入したとき・販売店の販売証明書
    市外ナンバーの車両を人から譲り受けたとき・譲渡証明書
    ・ナンバープレート及び標識交付証明書(廃車済みの場合は、廃車受付票)
    他市町村から転入したとき・廃車受付票またはナンバープレート
    名義変更尾鷲市ナンバーがついた車両を譲り受けたとき・譲渡証明書
    廃車廃車するとき・ナンバープレート

    ■二輪(125ccを超えるもの)について

      三重運輸支局  (津市雲出長常町字六ノ割1190-10)

      電話 050-5540-2055

    ■三輪・四輪の軽自動車 

      軽自動車検査協会三重事務所  (津市雲出長常町字六ノ割1190-10)

      電話 050-3816-1779  

         ※市役所で手続きができない車種については、上記のほか

           紀北自家用自動車協会(電話 0597-22-0971) が手続きを代行しています。

                 (代行手数料がかかります。)

    軽自動車税(種別割)の減免

     身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障害者保険福祉手帳の交付を受けている方で、身体障がい者の方等が所有し、かつ使用する軽自動車等について、一定の要件を満たしている場合には、申請により軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。(減免が受けられるのは1人につき1台までです。普通自動者と軽自動車の両方を減免することはできません。)

      ※軽自動車税(種別割)の減免は、障害別の等級により判定します。また、必ず納期限までに申請してください。詳しくは、税務課課税係へお問い合わせください。

    減免申請手続きに必要なもの

    (1)軽自動車税(種別割)減免申請書

    (2)個人番号通知カードまたは個人番号カード

    (3)身体障害者手帳または精神障害者保険福祉手帳、療育手帳、戦傷病者手帳

    (4)自動車検査証

    (5)運転される方の運転免許証又は免許情報記録個人番号カード

    (6)通院先や通学先で受ける使用目的の証明書(介護者運転の場合のみ必要です。)

    (7)自動車運行計画書(介護者運転の場合のみ必要です。)

    (8)代理の場合は、委任状及び代理の方の身分証明書


    受付期間

     毎年、納期限(4月30日)まで(土日祝祭日を除く)に税務課窓口で手続きを行ってください。

    軽自動車税(種別割)減免申請書(障がい者減免)

    委任状

    お問い合わせ

    尾鷲市役所 市長部局 税務課 課税係
    電話: 0597-23-8172 ファックス: 0597-23-8174
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