軽自動車税(環境性能割)について
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軽自動車税(環境性能割)とは
軽自動車税(環境性能割)は、令和元年10月1日以後に三輪以上の軽自動車を取得した際に課税される税金で、従来の自動車取得税にあたります。
新車・中古車を問わず、取得された車両(取得価格が50万円を超えるもの)に対して課税されるもので、その税額は自動車の取得価額に燃費基準達成度等に応じた税率を乗じて算定されます。

税率
軽自動車(三輪以上)の車種区分 | 自家用 | 営業用 |
---|---|---|
電気自動車等 | 非課税 | 非課税 |
2020年度燃費基準+10%達成 | 非課税 | 非課税 |
2020年度燃費基準達成 | 1.0% | 0.5% |
2015年度燃費基準+10%達成 | 2.0% | 1.0% |
上記以外の軽自動車 | 2.0% | 2.0% |
※令和元年10月1日から令和3年12月31日までに取得した自家用乗用車については、税率が1%分軽減されます。

申告・納税・減免について
軽自動車税(環境性能割)は市税ですが、当面の間、従来の自動車取得税と同じように県が賦課徴収を行いますので、申告と納税は、今までどおり軽自動車を取得した方が運輸支局で登録申請を行う際に自動車税事務所に申告して納めることとなります。
また、一定の要件に該当する身体障がい者等が軽自動車を取得する際の減免についても、今までどおり自動車税事務所・各県税事務所等で手続きすることとなります。
環境性能割についての詳しいお問い合わせは、三重県(総務部 税収確保課 059-224-2128)の方へお願いいたします。
≪関連リンク≫
※以下は、三重県ホームページ内の自動車税(普通自動車)に関するページです。
軽自動車税の取扱いとは異なる部分も含みますので、ご了承ください。