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あしあと

    軽自動車税(種別割)の納期限が変わります!

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:22170

    令和8年度より軽自動車税(種別割)の納期限が変わります!

     賦課期日(4月1日)時点での軽自動車の取得・廃車等の状況を確認する期間を確保し、より適正な課税を行うとともに、納税通知書の到達から納期限までの期間を十分に確保することで納税者の利便性向上を図るため納期限を変更します。

    変更後の納期限および納税通知書の送付時期

    納期限
    令和7年度まで令和8年度から
    4月30日5月31日

     ※5月31日が休日の場合は、翌営業日が納期限になります。令和8年度の納期限は6月1日です。

    納税通知書(納付書)の送付時期
    令和7年度まで令和8年度から
    4月中旬5月上旬


     また、納期限の変更に伴い、「令和7年度 納税証明書(車検継続用)の有効期限」と「軽自動車税(種別割)の減免手続き」の取り扱いが変わりますのでご注意ください。


    令和7年度 納税証明書(継続検査用)の有効期限について

     令和7年度 納税証明書(継続検査用)の有効期限は、令和8年4月29日となっています。

     5月中に車検を受ける方は、①税務課の窓口にて有効期限を延長した納税証明書の再発行手続きをとっていただくか、②車検ができる事業所を通して納税確認をとっていただくようにお願いします。


    軽自動車税(種別割)の減免申請について

     減免申請の受付は納期限までとなっていますので、令和8年度以降は5月末日が期限となります(令和8年度は6月1日(月)です)。 減免申請の手続きについての注意事項など、詳しくは 軽自動車税(種別割)について(別ウインドウで開く)の「軽自動車税(種別割)の減免」の項目をご覧ください。


    お問い合わせ

    尾鷲市役所 市長部局 税務課 課税係
    電話: 0597-23-8172 ファックス: 0597-23-8174
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