犯罪被害者等支援金について
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犯罪被害者等支援金制度について
犯罪行為により亡くなられた方の遺族や、重傷病若しくは精神疾患を負った犯罪被害者は、犯罪による直接的な被害に加え、二次的被害や金銭面での不安を抱えながらの生活を余儀なくされてしまうことから、金銭的な負担が少しでも軽減されるよう支援金の給付を行っております。
支援金の詳細
1.遺族支援金
金額:30万円
対象者:犯罪行為により死亡した犯罪被害者の遺族。
2. 重傷病支援金
金額:10万円
対象者:身体に被害を負い、療養に要する期間が1月以上かつ通算3日以上の入院を要すると医師に診断された犯罪被害者。
3. 精神療養支援金
金額:2万5千円
対象者:刑法犯罪のうち、殺人未遂、強盗、強制性交等、強制わいせつ、略取誘拐及び人身売買(各種未遂を含む。)により精神に被害を負い、療養に要する期間が3月以上かつ通算3日以上労務に服することができないと医師に診断された犯罪被害者。
※すべての支援金において、過失による犯罪被害は除きます。
尾鷲市犯罪被害者等支援給付規則

