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    軽自動車税について

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    軽自動車税について

     軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます。)に対して課税される税金ですが、令和元年10月1日より「環境性能割」と「種別割」の2つで構成されることとなりました。


    軽自動車税(環境性能割)

     従来の自動車取得税に当たります。(令和元年10月1日創設)
     新車、中古車を問わず三輪以上の軽自動車を取得した際に、購入価格に応じて課税されます。


    軽自動車税(種別割)

     従来の軽自動車税に当たります。(令和元年10月1日、環境性能割の創設により名称変更されました。)
     原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車に対して、毎年規定の額が課税されます。


    お問い合わせ

    尾鷲市役所市長部局税務課課税係

    電話: 0597-23-8171 ファックス: 0597-23-8174

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