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あしあと

    戸籍に関する届出【総合案内】

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:283

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    戸籍に関する届出について

    届出手続きでの注意

    〇手続きはすべて、市民サービス課および各出張所で行えます。

    〇休日夜間でも、出生届、死亡届、婚姻届、離婚届は本庁の守衛室で行えます。

    〇本人以外の人が届出する場合は、委任状が必要となる場合があります。

    〇虚偽の届出などの不正行為は、法により罰せられます。

      

    子どもが生まれたとき

    子供が生まれたとき

    届けの種類

    届出人

    届出の期間

    必要なもの

    出生届

    父または母

    出生日から14日以内

    届出人の印鑑

    母子健康手帳

    国民健康保険被保険者証(加入者のみ)

    関連する手続き

    ※新たに受けられる場合があります。

    子ども医療費助成制度

    児童手当制度

    一人親家庭等医療費助成制度(一人親家庭の場合)

    児童扶養手当制度(母子家庭の場合)

     

    死亡したとき

    死亡したとき

    届けの種類

    届出人

    届出の期間

    必要なもの

    死亡届

    親族

    同居者

    家主ほか

    死亡の事実を知った日から

    7日以内

    届出人の印鑑

    死亡診断書

    国民健康保険被保険者証(加入者のみ)

    後期高齢者被保険者証(加入者のみ)

    介護保険被保険者証(該当者のみ)

    印鑑登録証(登録者のみ)

    国民年金手帳(加入者のみ)

    関連する手続き

    ※後日、登録の変更や支給の変更・停止の手続きが必要となります。

    未支給年金支給制度(年金受給者のみ)

    児童手当制度(手当受給者のみ)

    児童扶養手当制度(手当受給者のみ)

    特別児童扶養手当制度(手当受給者のみ)

    子ども医療費助成制度(助成受給者のみ)

    一人親家庭等医療費助成制度(助成受給者のみ)

    特別障害者手当給付事業(手当受給者のみ)

    障害児福祉手当支給事業(手当受給者のみ)

    心身障害者扶養共済掛金助成事業(加入者のみ)

    心身障害者医療費助成(助成受給者のみ)

    障害者手帳の返還(手帳所持者のみ)

    相続登記について(外部リンク:津地方法務局(別ウインドウで開く)(別ウインドウで開く)

     

    結婚したとき

    結婚したとき

    届けの種類

    届出人       

    届出の期間

    必要なもの

    婚姻届

    夫と妻

    期間の定めなし

    (届出後に法律上の効力が発生します。)

    夫と妻の印鑑

    夫と妻の戸籍謄本または抄本

    ※市内に戸籍のある人は必要ありません

    市外から転入する場合は転出証明書

    届出証人欄に成人2人の署名・押印

    未成年者が婚姻する時は父母の同意書

    届出持参者の顔写真付き身分証明書

    (マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

    国民健康保険被保険者証(加入者のみ)

    国民年金手帳(加入者のみ

    関連する手続き

    住所や氏名などの変更による登録変更の手続きが必要となります。

    印鑑登録の変更(登録者のみ)

    児童手当制度(手当受給者のみ)

    児童扶養手当制度(手当受給者のみ)

    特別児童扶養手当制度(手当受給者のみ)

    子ども医療費助成制度(助成受給者のみ)

    一人親家庭等医療費助成制度(助成受給者のみ)

    特別障害者手当給付事業(手当受給者のみ)

    障害児福祉手当支給事業(手当受給者のみ)

    心身障害者扶養共済掛金助成事業(加入者のみ)

    心身障害者医療費助成(助成受給者のみ)

    障害者手帳の記載内容変更(手帳所持者のみ)

      

     

    離婚したとき

    1協議離婚の場合

    届けの種類

    届出人

    届出の期間

    必要なもの

    離婚届

    夫と妻

    期間の定めなし

    (届出後に法律上の効力が

    発生します)

    夫と妻の印鑑(同姓のもの)

    戸籍謄本

    ※市内に戸籍のある人は必要ありません

    届出証人欄に成人2人の署名・押印

    届出持参者の顔写真付き身分証明書

    (マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

    国民健康保険被保険者証(加入者のみ)

    後期高齢者医療被保険者証(加入者のみ)

    介護保険被保険者証(該当者のみ)

    国民年金手帳(加入者のみ)

    2裁判による離婚の場合

    届けの種類

    届出人

    届出の期間

    必要なもの

    離婚届

    申立人

    調停成立、審判や判決の確定から10日以内

    夫と妻の印鑑(同姓のもの)

    戸籍謄本

    ※市内に戸籍のある人は必要ありません

    調停調書の謄本、または裁判の謄本および確定証明書

    届出持参者の顔写真付き身分証明書

    (マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

    国民健康保険被保険者証(加入者のみ)

    後期高齢者医療被保険者証(加入者のみ)

    介護保険被保険者証(該当者のみ)

    国民年金手帳(加入者のみ)

    関連する手続き

    住所や氏名などの変更による登録変更の手続きが必要となります。

    印鑑登録の変更(登録者のみ)

    児童手当制度(手当受給者のみ)

    児童扶養手当制度(手当受給者のみ)

    特別児童扶養手当制度(手当受給者のみ)

    子ども医療費助成制度(助成受給者のみ)

    一人親家庭等医療費助成制度(助成受給者のみ)

    特別障害者手当給付事業(手当受給者のみ)

    障害児福祉手当支給事業(手当受給者のみ)

    心身障害者扶養共済掛金助成事業(加入者のみ)

    心身障害者医療費助成(助成受給者のみ)

    障害者手帳の記載内容変更(手帳所持者のみ)

    新たに受けられる場合があります。

    児童手当制度(児童の扶養者のみ)

    乳幼児医療費助成制度(児童の扶養者のみ)

    児童扶養手当制度(母子家庭となるとき)

    一人親家庭等医療費助成制度(一人親家庭となるとき)

    そのほかの届出について

    上記のほかにも、以下のような届出があります。詳しくはお問い合わせください。

    届けの種類

    内容

    転籍届

    本籍地を変更する届です。新しい本籍地は日本の領土内であれば、どこでも選べます。

    分籍届

    戸籍を分ける届で、戸籍の筆頭者とその配偶者以外の成年に達した人なら、今までの戸籍から分かれた新しい戸籍を作ることができます。

    養子縁組届

    養子縁組をすることで、養親と養子とのあいだに親子関係を生じさせる届です。縁組をしても養子と実の親との親子関係は消滅しません。

    養子離縁届

    養子縁組届などによって生じた養子と養親との親子関係を解消する届です。養子関係は、死亡や養親の離婚や結婚、養子の分籍や結婚などによっては解消しません。

    入籍届

    父母の離婚・養子縁組などによって、子が父または母と氏を異にするとき、家庭裁判所の許可を得て入籍届をすることで、父または母の氏を称することができる届です。

    認知届

    婚姻関係にない父母との間に生まれた子を認知するための届です。認知される子が成年の場合は、本人(認知される子)の承諾が必要となります。

    離婚の際に称していた氏を称する届

    離婚によって氏が変わった人が、離婚の日の翌日から3カ月以内(離婚届と同時でもできます)に行うことで、離婚までに称していた氏を称することができるようになる届です。

    氏名の変更届

    氏名の変更について、正当な事由が家庭裁判所で認められたとき行う届です。

    死産届

    妊娠第12週以降の胎児を死産したときに行う届です。死産した日から7日以内に行ってください。

    お問い合わせ

    尾鷲市役所 市民サービス課 総合窓口係
    電話: 0597-23-8161 ファックス: 0597-23-8165
    E-mail: sougou@city.owase.lg.jp