尾鷲市外からの転入届について
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:15086
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
転入届について
尾鷲市内へ転入された場合は、新しい住所に住み始めてから、14日以内に届出を行ってください。
◆届出窓口
市民サービス課総合窓口係、またはお住まいになられていた住所地を管轄している各センターにて手続きをお願いいたします。
※ 各センター管轄の住所地から転出される場合は、総合窓口係においても手続きが可能です。
◆届出できる人
本人,新しい住所地の世帯員及び代理人
◆必要なもの
転入時にお持ちいただく証書等書類
・来庁者の本人確認書類(顔写真付きで証明となるもの)
・転出証明書(マイナンバーカードを使っての転出時には不要)
・マイナンバーカード(取得者の場合)
・委任状(転入者本人又は同世帯の親族以外の代理人が来庁される場合)
・国民健康保険証(国民健康保険の被保険者の場合)
・後期高齢者医療保険証(後期高齢者医療の被保険者の場合)
・障害者手帳(該当者の場合)
・介護保険証(介護保険の被保険者で、紀北町からの転入の場合)
転入時にお持ちいただくと手続等がスムーズに進む可能性がある証書等書類
・年金手帳もしくは年金証書
・預貯金通帳
・子ども医療費受給者証等
・福祉関係の証明
◆その他
・代理人による届出の場合は、本人あてに届出を受理した旨の通知を行います。また、委任の事実を確認するために委任者に御連絡させていただくことがあります。