戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
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概要
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。改正法は、令和7年5月26日に施行されました。
なお、この制度開始後に出生や帰化等により、初めて戸籍に記載される者については、下記の手続によらず、出生届や帰化届等の届出時に併せてその振り仮名を届け出ることとなります。
詳しくは法務省ホームページ(外部リンク)(別ウインドウで開く)をご覧ください。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

(1)本籍地からの通知を確認
住民票に登録されている情報等を参考に、本籍地の市区町村から住民票上の住所宛てに、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知が発送されます。
この通知は、尾鷲市が本籍地の方には8月中に送付いたします。送付されましたら必ず内容をご確認ください。記載された振り仮名が誤っていない場合は、令和8年5月26日以降に、この通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されますので、届出は不要です。もし誤っていた場合は、必ず(2)の届出を行ってください。
※通知の発送時期は、本籍地の市区町村によって異なります。

(2)氏名の振り仮名の届出
氏名の振り仮名の届出については、氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出を行う必要があり、それぞれ届出をすることができる者が異なります。
・氏のフリガナの届出の届出人について
戸籍の筆頭者が届出人となります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
・名のフリガナの届出の届出人について
既に戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。未成年(18歳未満)の場合は、その法定代理人が届け出することができます。

(3)届出方法
氏名のフリガナの届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。
その他、本籍地や所在地の市区町村窓口での届出も可能です。
マイナポータルからの届出については、法務省ホームページ(外部リンク)(別ウインドウで開く)をご覧ください。
届出様式のダウンロードはこちらから
- PDFファイルの閲覧には Adobe Acrobat Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Acrobat Reader をダウンロード(無償)してください。

詐欺にご注意ください
振り仮名の届出に手数料は一切かかりません。振り仮名の届出に当たって法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。詐欺にご注意ください。

戸籍の振り仮名と金融機関の口座名義が異なる方は確認をお願いします
戸籍の振り仮名と金融機関の口座名義(フリガナ)が異なっている年金受給者の方には、日本年金機構から「氏名変更のお知らせ」(口座名義変更のご案内)が届きます。届いた方は、口座名義(フリガナ)の確認をお願いします。
ほか年金受給者以外の方でも、戸籍の振り仮名の届出後に、金融機関の口座名義(フリガナ)を変更された方は、公共料金等の口座振替の登録名義と変わってしまいますので、登録している各機関にご連絡をお願いします。

お問い合わせ
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電話: 0597-23-8161 ファックス: 0597-23-8165
E-mail: sougou@city.owase.lg.jp