国外からの転入について
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国外からの転入について
◆国外からの転入
国外から尾鷲市内へ転入された場合は、新しい住所に住み始めてから、14日以内に届出を行ってください。
◆届出窓口
市民サービス課総合窓口係、またはお住まいになられる住所地を管轄している各センターにて手続きをお願いいたします。
* 各センター管轄の住所地に転入される場合は、総合窓口係においても手続きが可能です。
◆必要なもの
<日本国籍の方>
・パスポート(転入される方全員分)
・戸籍謄本または抄本、戸籍の附票(尾鷲市が本籍地の場合は不要)
・届出される方の本人確認書類(パスポートでも可)
・届出される方の認印(お持ちの方のみ)
・代理人が届出される場合は委任状
<外国籍の方>
・パスポート(転入される方全員分)
・転入される方全員の在留カード(上陸許可の際、在留カードが即時交付されず、パスポートに在留カードが後日交付される旨の証印がある方は不要)、特別永住者証、外国人登録証明書のいずれか
・家族で来日された場合は、本国の官公署が発行した家族関係(続柄)のわかる証明書(原本)と、その内容の日本語訳文(訳者の住所と氏名も明記)
・届出される方の本人確認書類(パスポート、在留カード、特別永住者証、外国人登録証明書のいずれかでも可)
・届出される方の認印(お持ちの方のみ)
・代理人が届出される場合は委任状
◆その他
・代理人による届出の場合は、本人宛に届出を受理した旨の通知を行います。また、委任の事実を確認するために委任者にご連絡させていただくことがあります。