要介護認定者の障害者控除とおむつ代の医療費控除について
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介護保険の要介護認定者の方については、「障害者控除」及び「おむつ代の医療費控除」を受けられる場合があります。控除を受けるために必要な証明書類は、介護認定時の資料をもとに福祉保健課高齢者福祉係で発行します。
証明書類の発行を希望される方は、福祉保健課高齢者福祉係まで、申請をお願いします。

要介護認定者の障害者控除について
介護保険の要介護認定者の方について、申請により、介護認定資料をもとに判断し、「障害者控除対象者認定書」を発行します。
この認定書により確定申告時に障害者控除を受けることができます。
対象者 当該年の12月31日時点で、要介護認定1~5の有効期間がある方。
※ 障害者手帳の交付を受けている方は、手帳の提示により申告が可能ですので申請は不要です。

申請方法
以下の申請用紙に必要事項を記入し、福祉保健課窓口まで提出して下さい。
郵送での対応もいたしますので、まずはお問い合わせください。
なお、証明の発行には1週間程度かかることがありますので、必ず事前の申請をお願いします。
福祉保健課 高齢者福祉係 電話0597-23-8201

要介護認定者のおむつ代について
6か月以上寝たきりの方で、治療上おむつの必要な高齢者等が使用したおむつ代を、申告時の医療費控除の対象とする場合、医師が発行した「おむつ使用証明書」の発行が必要となります。なお、要介護認定をお持ちの方で下記の条件に該当する方については、医師の発行する「おむつ使用証明書」の代わりに、市が発行する「要介護認定にかかる主治医意見書の内容を確認した書類」を使用し申告をすることも可能です。

おむつ代について医療費控除を受けるのが1年目の方
・おむつを使用した当該年に受けていた要介護認定と、当該認定を含む複数の要介護認定(有効期間が連続しているものに限る。)で、それらの有効期間(当該年以降のものに限る。)を合算して6か月以上となること。
・上記の要介護認定の主治医意見書において、障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB1、B2、C1、若しくはC2であること。
・上記の要介護認定の主治医意見書において、「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること、又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること。
※上記の要件を満たす主治医意見書に係る要介護認定の有効期間(当該年以降のものに限る。)における使用に係るおむつ代のみ医療費控除の対象として認められます。

おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降の方
・おむつを使用した当該年に作成された主治医意見書(当該年に主治医意見書が作成されていない場合は、当該年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のものに限る。)の審査に当たり作成された主治医意見書)があること。
・上記の主治医意見書において、障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB1、B2、C1、若しくはC2であること。
・上記の主治医意見書において、「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること、又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること。

申請方法

要介護認定にかかる主治医意見書の内容を確認した書類
所定の申請用紙に必要事項を記入し、福祉保健課窓口まで提出して下さい。
郵送での対応もいたしますので、まずはお問い合わせください。
なお、証明の発行には1週間程度かかることがありますので、必ず事前の申請をお願いします。
福祉保健課 高齢者福祉係 電話0597-23-8201

おむつ使用証明書の発行
前述の1年目の方、2年目以降の方のいずれにも該当されない方は、おむつ代の医療費控除の申告の際に「おむつ使用証明書」を提出する必要があります。以下の用紙をかかりつけの医療機関にお渡しください。発行手数料等については、医療機関に直接お問い合わせください。
おむつ使用証明書(医療機関用)