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あしあと

    要介護認定者の障害者控除とおむつ代の医療費控除について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:17033

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      介護保険の要介護認定者の方については、「障害者控除」及び「おむつ代の医療費控除」を受けられる場合があります。控除を受けるために必要な証明書類は、介護認定時の資料をもとに福祉保健課高齢者福祉係で発行します。

     証明書類の発行を希望される方は、下記の認定条件等を確認し、該当する方は申請してください。

     

    要介護認定者の障害者控除について

      介護保険の要介護認定者の方について、申請により、介護認定資料をもとに判断し、「障害者控除対象者認定書」を発行します。

      この認定書により確定申告時に障害者控除を受けることができます。

     対象者  当該年の12月31日時点で、要介護認定1~5の有効期間がある方。

     ※ 障害者手帳の交付を受けている方は、手帳の提示により申告が可能ですので申請は不要です。

     

    要介護認定者のおむつ代について

      6か月以上寝たきりの人で、治療上おむつの必要な高齢者等が使用したおむつ代を、申告時の医療費控除の対象とする場合、医師が発行した「おむつ使用証明書」の発行が必要となります。また、おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降で、下記の要件を満たす場合には、「おむつ使用証明書」の代わりとなる、要介護認定にかかる主治医意見書の内容を確認した書類を市が交付します。

    〇要介護認定にかかる主治医意見書の内容を確認した書類の交付要件(2年目以降の方)

     ・おむつを使用した当該年、その前年または前々年に介護保険の要介護認定に係る主治医意見書が作成されている。

     ・主治医意見書によりおむつ使用の必要性が確認できる。

    主治医意見書の内容を確認した書類申請書(2年目以降)

    申請方法

     所定の申請用紙に必要事項を記入し、尾鷲市役所福祉保健課窓口まで提出して下さい。
     (各出張所では申請できません)


     申請時に必要なもの

    1. 申請者(申告に使われる方)の印鑑
    2. 対象者(要介護認定を受けている方)の印鑑

       ※いずれも認印で結構です。

     

     郵送での対応もいたしますので、まずはお問い合わせください。
     なお、証明の発行には1週間程度かかることがありますので、必ず事前の申請をお願いします。

       福祉保健課 高齢者福祉係  電話0597-23-8201

     

     

    お問い合わせ

    尾鷲市役所市長部局福祉保健課高齢者福祉係

    電話: 0597-23-8201 ファックス: 0597-23-8204

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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