給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の変更のお知らせ
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:5266
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
平成23年分所得税から年齢16歳未満の扶養親族についての扶養控除が廃止となります。
平成22年度地方税法の改正により、平成23年分所得税から、年齢16歳未満の扶養親族についての扶養控除(年少扶養控除)が廃止となります。
このため、平成23年分の年末調整などの際にご記入いただいている所得税の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の記載方法が変わりますのでお知らせいたします。
なお、市県民税につきましては、平成24年度課税分から年少扶養控除が廃止となります。
新たに「住民税に関する事項」が新たに設けらました。
平成23年分所得税(市県民税は平成24年度)から、年齢16歳未満の扶養親族についての扶養控除が廃止されますが、市県民税の非課税限度額の判定などには、年齢16歳未満の扶養親族の情報が必要となるためです。忘れず記載をお願いします。
おもな変更箇所
市県民税の「給与所得者の扶養親族申告書」は、納税者の皆さまの利便性を考慮し、所得税の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と統合した1枚の様式によることとされております。
そのため、平成23年分から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の用紙左上の宛先欄について、所轄税務署に加えて市区町村を記載する欄が追加されています。
また、重要な点として、用紙下部に「住民税に関する事項」欄が新しく設けられており、扶養控除の対象とはならない年齢16歳未満の扶養親族の名前・生年月日などを記載していただくこととなりました。詳しくは国税庁ホームページでご覧いただけます。
市県民税の非課税限度額の判定計算方法
合計所得が次の計算式以下の場合、市県民税の均等割・所得割が非課税となります。
◆扶養親族がない場合(扶養親族数0人)の非課税限度額は28万円以下です。
◆扶養親族がある場合は、
【計算式】 28万円×(扶養親族数+1)+16万8千円
(例えば)4歳と10歳の2人の子供を扶養し、合計所得が100万円の場合・・・
【合計所得】 【非課税限度額】
100万円 < 28万円×(2人+1)+16万8千円=100万8千円
※年少扶養控除の廃止後も、非課税限度額の判定には、年齢に関わらず扶養親族の数を用います。
※寡婦、寡夫、障害者及び未成年者の場合の非課税限度額は合計所得金額が125万円以下です。
適正な市県民税の課税などのため、正確な記載をお願いします
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、「給与支払報告書」を市役所に提出する際、扶養親族等の氏名や人数などを記載するために使用されます。
市では、「給与支払報告書」などをもとに市県民税の課税を行いますので、その記載内容がたいへん重要となります。
また、16歳未満の扶養親族の情報は、福祉関係などの制度にも影響する可能性がありますので、正確な記載をお願いします。
詳しくは、「国税庁ホームページ」をご覧ください。
(注意)リンク先は尾鷲市のホームページではありません。