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あしあと

    給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の変更のお知らせ

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:5266

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    平成23年分所得税から年齢16歳未満の扶養親族についての扶養控除が廃止となります。

     平成22年度地方税法の改正により、平成23年分所得税から、年齢16歳未満の扶養親族についての扶養控除(年少扶養控除)が廃止となります。

     このため、平成23年分の年末調整などの際にご記入いただいている所得税の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の記載方法が変わりますのでお知らせいたします。

     なお、市県民税につきましては、平成24年度課税分から年少扶養控除が廃止となります。

     

    新たに「住民税に関する事項」が新たに設けらました。

     平成23年分所得税(市県民税は平成24年度)から、年齢16歳未満の扶養親族についての扶養控除が廃止されますが、市県民税の非課税限度額の判定などには、年齢16歳未満の扶養親族の情報が必要となるためです。忘れず記載をお願いします。

     

    おもな変更箇所

     市県民税の「給与所得者の扶養親族申告書」は、納税者の皆さまの利便性を考慮し、所得税の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と統合した1枚の様式によることとされております。

     そのため、平成23年分から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の用紙左上の宛先欄について、所轄税務署に加えて市区町村を記載する欄が追加されています。

     また、重要な点として、用紙下部に「住民税に関する事項」欄が新しく設けられており、扶養控除の対象とはならない年齢16歳未満の扶養親族の名前・生年月日などを記載していただくこととなりました。詳しくは国税庁ホームページでご覧いただけます。

     

    市県民税の非課税限度額の判定計算方法

    合計所得が次の計算式以下の場合、市県民税の均等割・所得割が非課税となります。

    ◆扶養親族がない場合(扶養親族数0人)の非課税限度額は28万円以下です。

    ◆扶養親族がある場合は、

     【計算式】 28万円×(扶養親族数+1)+16万8千円

       (例えば)4歳と10歳の2人の子供を扶養し、合計所得が100万円の場合・・・

          【合計所得】   【非課税限度額】

           100万円    28万円×(2人+1)+16万8千円=100万8千円

    ※年少扶養控除の廃止後も、非課税限度額の判定には、年齢に関わらず扶養親族の数を用います。

    ※寡婦、寡夫、障害者及び未成年者の場合の非課税限度額は合計所得金額が125万円以下です。

     

    適正な市県民税の課税などのため、正確な記載をお願いします

     「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、「給与支払報告書」を市役所に提出する際、扶養親族等の氏名や人数などを記載するために使用されます。

     市では、「給与支払報告書」などをもとに市県民税の課税を行いますので、その記載内容がたいへん重要となります。

     また、16歳未満の扶養親族の情報は、福祉関係などの制度にも影響する可能性がありますので、正確な記載をお願いします。

     

     

    詳しくは、「国税庁ホームページ」をご覧ください。

    (注意)リンク先は尾鷲市のホームページではありません。

    お問い合わせ

    尾鷲市役所市長部局税務課課税係

    電話: 0597-23-8171 ファックス: 0597-23-8174

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