住宅借入金等特別税額控除について
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住宅借入金等特別税額控除
平成21年度税制改正において、住宅ローン減税制度の所得税における最大控除可能額を
過去最大規模に引き上げ、住民の実効的な負担軽減となるよう、所得税から控除しきれなかっ
た額を個人住民税で税額控除することとされました。

前年分の所得税において控除しきれなかった額がある場合、翌年度の個人住民税で控除されます。
平成21年から平成25年までの間に居住し、所得税の住宅ローン減税制度(住宅ローン控除)
を受けた人で、所得税において控除しきれなかった金額がある場合は、翌年度の個人住民税
において住宅借入金等特別税額控除が適用されます。
◆控除額の算出方法例◆
所得税における住宅ローン控除可能額 - 住宅ローン控除適用前の前年の所得税額
= 個人住民税の住宅借入金等特別税額控除額
上記の計算式で算出された控除額が、「前年分の所得税の課税総所得金額等の5%
(97,500円を限度)」を超えた場合は、97,500円となります。

住宅借入金等特別税額控除申告書の提出は原則不要となります
市区町村において、住宅ローン控除を受ける人が税務署等(所得税)へ申告した情報を把握
できる仕組みとし、市区町村(個人住民税)への申告は不要となります。
具体的には、確定申告の添付資料の見直しや給与支払報告書等の改正により、住宅ローン
控除額を算出するために必要な情報を、市区町村が把握できるようにし、控除を行うこととしま
した。なお、確定申告や年末調整の手続きは、今までと変わりません。

経過措置としての住宅借入金等特別税額控除は
これまでの税源移譲の経過措置としての住宅借入金等特別税額控除(平成11年から平成
18年までの間に入居した人)を受けていた人についても、同様に市区町村(個人住民税)
への申告は不要となりました。
ただし、申告の必要がある場合には、これまでと同様に市区町村へ申告していただき控除の
適用を受けることができます。

住宅借入金等特別税額控除の申告書を提出する必要がある人は
退職所得・山林所得を有する人、所得税において平均課税の適用を受けている人
(平成11年から平成18年までに入居した人)については、新たな住宅ローン控除と
税源移譲の経過措置としての住宅ローン控除とで、控除される金額が異なる場合がある
ためです。
申告をされる場合には、毎年3月15日までに住所地の市区町村へ「住宅借入金等
特別税額控除申告書」を提出する必要があります。

Q&A
Q 期限までに申告されなかった場合は?
A 自動的に、申告を不要とする新たな住宅借入金等特別税額控除の適用受けることになります。
Q 平成19年以降に入居した場合は?
A 平成19年中または平成20年中に入居した場合は、個人住民税の住宅借入金等特別税額控除はありません。

補足事項
この制度は、年度当初に決定する市県民税の所得割額から減額されるもので、
還付されるものではありません。
お問い合わせ
電話: 0597-23-8171