寄附金控除対象が拡充されました
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市県民税の寄附金控除の拡充について
制度改正により、所得税の寄附金控除の対象となっている寄附金の中から、県及び市が
条例で指定した寄附金について、市県民税の寄附金控除が受けられることになりました。
ただし、所得税の寄附金控除の対象となっている寄附金のうち、国に対する寄附金及び
政党等に対する政治活動に関する寄附金は条例指定の対象となりません。
寄附金控除の対象となる寄附金
【新たに対象となる寄附金】
尾鷲市または三重県が条例で指定した寄附金も新たに控除が受けられるようになりました。
所得税の控除対象となる寄附金(国・政党等のものは除く)のうち、
- 三重県内に主たる事務所を有する法人に対する寄附金
- 三重県外に主たる事務所を有する法人で、県内に学校を設置するものに対する寄附金
- 三重県外に主たる事務所を有する法人で、県内で社会福祉事業を行うものに対する寄附金
- 三重県知事又は三重県教育委員会が認定した特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭
- 規則で定めるところにより三重県知事が指定したもの
※学校の入学に関してされる寄附は対象になりません。
指定団体一覧
寄附金控除の計算方法 (地方公共団体への寄附金以外の寄附金)
地方公共団体への寄附金以外の寄附金
(寄附金-2,000円)×10%(市民税6%+県民税4%)=寄附金税額控除額(ア)
上記計算式で求めた寄附金税額控除金額(ア)を、個人住民税の所得割から税額控除する
こととなります。
なお、寄附金が総所得金額、退職所得金額および山林所得金額の合計額の30%を上回る
場合は、(総所得金額、退職所得金額および山林所得金額の合計の30%-2,000円)×10%
となります。
地方公共団体への寄附金(ふるさと納税)
地方公共団体に対する寄附金については、上記の税額控除の適用に加え、当該寄附金が
2,000円を超える場合、その超えた金額に90%から寄附を行った者に適用される所得税の
限界税率を控除した率を乗じて得た金額を、寄附した年の翌年の市県民税から税額控除しま
す。(ただし、市県民税所得割額の10%を限度とします。)
寄附金控除を受けるには
所得税の寄附金控除と市県民税の寄附金控除の両方の適用を受けるためには、所得税
の確定申告をおこなう必要があります。確定申告をされない人につきましては、市県民税の
申告書を提出することで、市県民税の控除を受けることができます。
申告にあたっては、寄附先の団体などが発行した寄附金の受領を証明する書類(領収書)の
添付が必要となります。