所得税における相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の税法上の取扱いの変更について
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相続又は贈与等に係る生命保険契約や損害保険契約等に基づく年金の税務上の取扱い変更となります
この度、遺族の人が年金として受給する生命保険のうち、相続税の課税対象となった部分については、所得税の課税対象にならないとする最高裁判所の判決がありました。そこで、このような年金に係る税務上の取扱いを改めることとなりましたのでお知らせいたします。
これにより、平成17年分から平成21年分までの各年分について所得税が納めすぎとなっている人につきましては、その納めすぎとなっている所得税が還付となります。
なお、尾鷲税務署で所得税の手続きをされた人は、市県民税の手続きは不要ですが、市県民税のみが課税されている人などで税務署での手続きをされない人は、市県民税の手続きが必要です。
お手数をおかけいたしますが、必要な手続き(更正の請求又は確定申告など)をしていただきますようお願いいたします。
この取扱いの変更の対象となる人や所得税の還付の手続きについては、国税庁のホームページに詳しくまとめられておりますので、ご覧ください。
※平成17年分について、早い方は平成22年12月末日が還付できる期限となりますので、お早めの手続きをお願いします。
対象となる人
相続、遺贈又は個人からの贈与により取得したものとみなされる生命保険契約や損害保険契約等に基づく年金(保険年金といいます。)を受給している人が、今回の取扱いの変更の対象となります。具体的には、次のいずれかに該当する方で保険契約等に係る保険料等の負担者でない人です。
①死亡保険金を年金形式で受給している人
②学資保険の保険契約者がお亡くなりになったことに伴い、養育年金を受給している人
③個人年金保険契約に基づく年金を受給している人
※ 相続、遺贈又は個人からの贈与により取得したものとみなされる生命保険契約や損害保険契約等に係る年金受給権は、相続税法上、相続税や贈与税の課税対象となっています。
※ 生命保険会社、旧簡易保険、損害保険会社、JA共済、全労済等でこうした年金が取り扱われています。
詳細については国税庁ホームページへ
※リンク先は市ホームページではありません。
尾鷲税務署へは
お電話にてお問い合わせできます。 電話0597-22-2222まで