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あしあと

    相続税法の改正について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:12158

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    平成27年1月から相続税法が改正されました。

    平成27年1月から相続税の基礎控除が引き下げられました

    Q.基礎控除って、いくらなの?

    A.基礎控除額は、次のとおりです。

     【改正前】平成26年12月31日までに相続が開始した場合

         5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)

                     ↓ 

     【改正後】平成27年1月1日以降に相続が開始した場合

         3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

     

    (例)相続人が、妻と子供2人の場合の基礎控除

     【平成26年12月31日まで】

      5,000万円+(1,000万円×3人)=8,000万円

                ↓

     【平成27年1月1日以降】

     3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円

     

    ※ 相続した遺産額が基礎控除額を超す場合は、相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人が死亡した日)

       の翌日から10か月以内に、被相続人の住所地の所轄税務署に申告・納税する必要があります。

       相続した遺産額が基礎控除を越えなければ、申告の必要はありません。

     

     

    相続税について、もっと知りたい・調べたい方は・・・

     1.国税庁ホームページで調べられます。

      http://www.nta.go.jp/souzoku-tokushu/index.htm

     2.東海税理士会ホームページで調べられます。

      http://www.tokaizei.or.jp/

     

    お問い合わせ

    尾鷲市役所市長部局税務課課税係

    電話: 0597-23-8171 ファックス: 0597-23-8174

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