相続税法の改正について
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平成27年1月から相続税法が改正されました。
平成27年1月から相続税の基礎控除が引き下げられました
Q.基礎控除って、いくらなの?
A.基礎控除額は、次のとおりです。
【改正前】平成26年12月31日までに相続が開始した場合
5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)
↓
【改正後】平成27年1月1日以降に相続が開始した場合
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
(例)相続人が、妻と子供2人の場合の基礎控除
【平成26年12月31日まで】
5,000万円+(1,000万円×3人)=8,000万円
↓
【平成27年1月1日以降】
3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円
※ 相続した遺産額が基礎控除額を超す場合は、相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人が死亡した日)
の翌日から10か月以内に、被相続人の住所地の所轄税務署に申告・納税する必要があります。
相続した遺産額が基礎控除を越えなければ、申告の必要はありません。
相続税について、もっと知りたい・調べたい方は・・・
1.国税庁ホームページで調べられます。
http://www.nta.go.jp/souzoku-tokushu/index.htm
2.東海税理士会ホームページで調べられます。