【健康増進普及啓発月間】「受動喫煙防止・禁煙」~その煙から大切な人を守ろう!~
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6月は「尾鷲市受動喫煙防止・禁煙啓発月間」です
ご自身のため、大切な家族や友人のために、受動喫煙防止と禁煙について考えてみませんか。

世界禁煙デー及び禁煙週間について

5月31日は世界禁煙デー、5月31日~6月6日は禁煙週間です。
毎年5月31日は、WHO(世界保健機構)により定められた「世界禁煙デー」です。
また、厚生労働省では毎年5月31日から6月6日を「禁煙週間」と定めています。
禁煙週間: 令和4年5月31日(火)から令和4年6月6日(月)まで
禁煙週間のテーマ: たばこの健康影響を知ろう!~若者への健康影響について~
令和4年4月1日から成年年齢が引き下げられた一方で、喫煙に関する年齢制限については引き続き20歳以上
とされていることや喫煙開始年齢の早さと全死因死亡に十分な因果関係があることが報告されていること等から、
喫煙開始年齢と健康影響の関係について、特に若年者への普及啓発が重要となっています。

たばこの健康への影響

喫煙者本人の健康への影響
喫煙者には、がん、心臓病、脳卒中、慢性閉塞性肺疾患(COPD)、喘息、歯周病等、多くの病気を発症する危険性が高いことがわかっています。
妊婦の喫煙は、胎児の発育に対する悪影響が懸念されます。
また、低出生体重児となる頻度が高くなり、早産、自然流産、周産期死亡(妊娠28週以降の死産と、生後1週間以内の早期新生児死亡)の危険性が高くなっています。
また、今般流行している新型コロナウイルス感染症に関しても、喫煙者は非喫煙者と比較して、重症となる可能性が高いことが明らかになっています
慢性閉塞性肺疾患(COPD)
COPDは、たばこの煙に含まれる有害物質の吸入により、気管支や肺に炎症が起こり呼吸困難になる病気です。
慢性の咳やたん、息切れが特徴です。一度発症すると進行を遅らせることはできても完治しないため、早めの対策が
必要となります。

受動喫煙による健康への影響
本人は喫煙していなくても、他者のたばこの煙を吸わされてしまうことを受動喫煙と言います。
流涙、頭痛などの症状だけでなく、肺がんや心疾患の死亡率が上がったり、妊婦では低出生体重児の発生率が上がる、また乳児では乳幼児突然死症候群と関連があることもわかっています。

サードハンドスモーク
たばこの先から出る煙以外にも、たばこを吸った人が吐き出す息や衣服、部屋の壁紙、カーテン、カーペットなどに付いた有害物質を吸い込むことを「サードハンドスモーク」といい、問題視されています。
喫煙後、30~45分間は、たばこを吸った人の息から有害物質が出つづけていると言われています。

禁煙にチャレンジ
ご自身、そして周囲の方の健康を守るため、自分に合った方法で禁煙にチャレンジしてみましょう。

自分で頑張る方法
自分の気持ち一つ。
「とりあえず、今日1日禁煙」など気軽な気持ちで開始し、それが達成できたら、あと1日・・・と、少しずつ吸わない時間を延ばしていくのが効果的です。

禁煙開始までにすること
・喫煙グッズを捨てる
・つい1本吸いたくなる場所に「禁煙」の張り紙を貼る
・カーテンや衣服を洗濯し、身の回りからたばこのにおいをなくす
・口寂しさを解消するンンシュガーのあめやガムを用意

吸いたくなった時の対処方法
・歯磨きをする
・深呼吸をする
・冷水、熱いお茶等を飲み、吸いたい気持ちを静める
・あめやガムなどを口にする

禁煙を無理なく続けるために
・禁煙してよかったことを考える
・今日までの努力に自信を持つ
・禁煙しようと思った理由を再確認する

禁煙補助剤を活用する方法
「ニコチンガム」や「ニコチンパッチ」があり、薬局で購入できます。
それぞれ特徴があるので医師や薬剤師に相談してみてください。

禁煙外来を受診する方法
医師のカウンセリングを受けながら、薬を使用してたばこをやめる方法です。
比較的楽に禁煙に取り組めるので、成功率が高まります。一定の条件を満たせば健康保険が適用されます。

受動喫煙を防ぐための取組が「マナー」から「ルール」へ
望まない受動喫煙の防止を図るため、2018年に、次の3つの趣旨で健康増進法が改正され、受動喫煙を防ぐための取組が「マナー」から「ルール」へと変わりました。
1. 「望まない受動喫煙」をなくす
2. 受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮
3. 施設の種類や場所にあった対策を実施
この改正法によるルールは2019年1月から段階的に施行され、2020年4月1日から全面施行となり、2019年7月1日から「学校・病院・児童福祉施設等・行政機関の庁舎等」では敷地内が禁煙となっています。2020年4月1日からは全面施行となり、学校・病院・児童福祉施設等・行政機関の庁舎等以外の多数の人が利用する様々な施設が原則屋内禁煙となりました。
◆2019年7月1日から
学校、児童福祉施設、病院、行政機関などが「敷地内禁煙」に
ただし、屋外で受動喫煙を防止するための必要な措置が取られた場所に、喫煙場所(特定屋外喫煙場所)が設置されている場合は、その中でのみ喫煙することができます。
◆2020年4月1日から
飲食店やオフィス、事業所、交通機関など、上記以外の様々な施設が「原則屋内禁煙」に
ただし、技術的基準を満たす喫煙専用室・指定たばこ(加熱式たばこ)専用喫煙室であり、喫煙専用室等の出入口に標識が掲示されている場合、その室内でのみ喫煙することができます。
お問い合わせ
電話: 0597-23-3871 ファックス: 0597-23-3875