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あしあと

    未熟児養育医療の給付

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    • [更新日:]
    • ID:12538

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    未熟児養育医療給付について

    身体の発育が未熟なままで生まれた満1歳未満の乳児に対して、指定養育医療機関の医師が入院養育を必要と認めた場合、その医療費(保険診療分)を給付する制度です。

     給付対象者 

     1 出生時体重が2000グラム以下の場合

     2 生活力が特に薄弱であって、身体の発育が未熟なために現れる一定の症状を有する場合

    申請の手続き

    原則、入院治療開始日から60日以内に、尾鷲市福祉保健センター2階 福祉保健課 健康づくり係 へ必要書類を提出してください。

    申請時の持ち物

    • 申請書類: 養育医療給付申請書、養育医療意見書、世帯調書、同意書
    • 健康保険証(お子さんの氏名が記載された保険証、またはお子さんが加入する予定の被保険者の保険証)
    • 福祉医療費受給者証
    • 世帯の市民税等を証明できる書類
    • 印鑑
    • 世帯全員の「個人番号カード」または「通知カード+運転免許証等」

    申請書類

    お問い合わせ

    尾鷲市役所 福祉保健課 健康づくり係(福祉保健センター2階)
    電話: 0597-23-8202 ファックス: 0597-23-3875