工事指名停止等の措置要綱
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有資格業者または、その使用人が指名停止措置要綱「別表」各号に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは、各号に定めるところにより期間を定め、指名停止を行うものとする。
工事指名停止等の措置要綱
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尾鷲市役所 総務課 管財・検査係
電話: 0597-23-8142 ファックス: 0597-23-3800
E-mail: zaimu1@city.owase.lg.jp
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