尾鷲市契約等からの暴力団排除措置要綱運用協定書の調印
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尾鷲市契約等からの暴力団排除措置要綱 運用協定の締結について
尾鷲市は平成21年5月22日に、三重県尾鷲警察署との間で、市の契約から暴力団などを排除する措置を定めた要綱の協定締結の調印式を行いました。
尾鷲市契約等からの暴力団排除措置要綱とは
市の締結する契約等において、暴力団等の排除に努めることを目的としています。その内容は契約等の相手方に対し、資材等の購入の制限や不当介入を受けた場合に発注機関への報告及び警察への通報を義務づけるというものです。
受注者等に対する措置とは
1.警察等関係行政機関からの通報に伴う対応
入札参加資格者等が、暴力団関係者と認められる場合等に該当するものとして捜査機関から通報があった場合、その事実を確認したときは指名停止等の措置を行う。
2.契約等における資材等の購入の排除
契約等の相手方は、資材等を購入する者又は役務の提供を受ける者が暴力団関係者であるときは、その者から資材等を購入してはならない。この規定に違反していると認めたときは、契約等の相手方について指名停止等の措置を行う。
3.不当介入に対する措置
契約等の相手方は、暴力団等から不当介入を受けたときは、直ちに本市へ報告するとともに、警察署へ通報及び協力するものとする。通報を怠った事実を確認したときは指名停止等の措置を行う。
4.契約等の解除
契約等の相手方となった者に対し指名停止等の措置を行ったときは、契約を解除することができる。
尾鷲市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱