尾鷲市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱の改正について
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:13680
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
尾鷲市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱の改正について
現在、尾鷲市では、建設工事、コンサルタント、物品役務関係等、尾鷲市が締結する様々な契約から広く暴力団等を排除するため、「尾鷲市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱」を制定しています。
この度、暴力団排除対策をより広く効果的なものとするため、下記のとおり要綱を改正しますのでお知らせいたします。
主な改正点は以下のとおりです。
(1)下請負人等に対する暴力団等排除規定の追加(第5条関係)
契約等の受注者が委託する下請負人等(一次以下全て)に暴力団等が関与していた場合、その下請負人等を排除対象とする。
※ 入札参加資格者等が、暴力団等を下請負人等としていた場合に当該入札参加資格者等を資格(指名)停止とする。
※ 受注者が委託する下請負人等が、暴力団等を下請負人等(二次以降)としていた場合、受注者に対し契約を解除するよう求めることができる。
(契約解除に従わない場合は受注者を資格(指名)停止とする。)
(2)資材販売業者等(産廃業者を含む)に対する暴排規定の追加(第6条関係)
受注者又は下請負人等が利用する資材販売業者等に暴力団等が関与していた場合、その資材販売業者等を利用する者を排除対象とする。
※ 入札参加資格者等が、暴力団等が関与する資材販売業者等と知りながら同業者を利用してい た場合に当該入札参加資格者等を資格(指名)停止とする。
※受注者・下請負人等が、暴力団等が関与する資材販売業者等と契約があった場合、受注者に対し契約を解除するよう求めることができる。(契約解除に従わない場合は受注者を資格(指名)停止とする。)
(3)不当介入に対する措置の追加(第7条関係)
受注者に暴力団等から受けた不当介入に対する報告等義務を追加(下請負人が受けた不当介入も含む)し、暴力団等の不当介入に漫然と対応した受注者を資格(指名)停止とする。
※ 内容詳細は下記のファイルをご参照ください。
尾鷲市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱
- 尾鷲市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱 (サイズ:107.05KB)
H28年3月17日改正