建設工事の入札に係る工事費内訳書の提出について
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「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(入札契約適正化法)の改正により、ダンピング受注防止のための措置として、平成27年4月1日より、建設業者は工事請負の入札時に、工事費内訳書を提出することが義務づけられました。
このため尾鷲市でも平成27年度より、建設工事の入札に係る工事費内訳書の提出について、次のとおり取り扱うこととします。(尾鷲市水道部、尾鷲総合病院も同様の取り扱いとします。)
なお、工事費内訳書を提出しない者が行った入札書、不備がある工事費内訳書を提出した者が行った入札書は無効となりますので、下記取り扱いをご確認のうえ、入札書類をご提出いただきますようお願いいたします。
(工事費内訳書は、入札書の封筒に同封して提出してください。)
建設工事の入札に係る工事費内訳書の取り扱い
- 工事費内訳書の取り扱いについて(サイズ:58.03KB)
工事費内訳書の取り扱いについて
- 工事費内訳書(様式及び記入例) (サイズ:45.50KB)
様式及び記入例