前金払制度の改正と中間前金払制度の導入について
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前金払制度の改正と中間前金払制度の導入について
尾鷲市では、建設業者の資金調達円滑化による経営の安定化と公共工事の適正かつ円滑な施工の確保を目的に、平成27年7月1日以降に締結する工事及び測量、調査及び設計業務委託契約について、「前金払制度の改正」と「中間前金払制度の導入」を行います。
(1)前金払対象範囲の拡大と上限額の撤廃
本市では尾鷲市会計規則(昭和41年尾鷲市規則第4号)及び工事請負契約細則(内規)において、契約金額が500万円以上の保証事業会社の保証に係る工事及び測量、調査及び設計業務委託について、8,000万円を上限として、10分の4(測量、調査及び設計業務委託については10分の3)の範囲内において前金払できることとしておりましたが、この対象範囲を契約金額100万円以上に拡大し、かつ、前金払の上限額を撤廃いたします。
保証事業会社の保証に係る工事及び測量、調査及び設計業務委託について
対象事業 | 対象金額 | 率 |
---|---|---|
工事 | 契約金額が500万円以上 | 4/10 |
測量、調査及び設計業務委託 | 契約金額が500万円以上 | 3/10 |
↓
対象事業 | 対象金額 | 率 |
---|---|---|
工事 | 契約金額が100万円以上 | 4/10 |
測量、調査及び設計業務委託 | 契約金額が100万円以上 | 3/10 |
(2)中間前金払制度の導入
1.制度の概要
当初の前払金(請負金額の10分の4の範囲内)に加え、工事の中間時点において一定の条件を満たしていれば、追加で請負金額の10分の2の範囲内で前払金を支払うことができる制度です。
2.支払要件
(1)契約金額が100万円以上(消費税額等を含む)の建設工事で、既に前払金の支払いがなされていること。
(2)工期の2分の1を経過していること。
(3)工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべき作業が行われていること。
(4)工事の進捗出来高が請負金額の2分の1以上に達していること。
3.中間前払金の使途
契約当初の前払金と同様に、当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費に限られます。
4.手続きの流れ
- 受注者は、契約締結時に中間前金払を選択し、契約書に明記します。
(中間前金払と部分払はいずれか一方のみ行うことができます。) - 受注者は、上記の支払要件を全て満たすことを確認の上、市(工事担当課)に中間前払金認定請求書(工事履行状況報告書添付)を提出します。
- 市(工事担当課)は、受注者から「中間前払金認定申請書」の提出があったときは、速やかに提出書類に基づき、当該工事が中間前払金の認定要件を満たしているかを調査(以下「認定調査」という。)します。
※認定調査にあたり、市(工事担当課)が受注者に対して根拠となる任意の資料の提出等を求める場合があります。 - 市(工事担当課)は、認定調査の結果を「中間前払金認定調書」により受注者に通知します。
- 「中間前払金認定調書」において、中間前払金の認定要件を満たしていることを認められた受注者は、保証事業会社に中間前払金に関する保証の申込みを行います。
- 保証事業会社から受注者に対して中間前払金に関する保証証書及び保証約款が発行されますので、その保証を受けた上で、市に対して中間前払金を請求してください。
(中間前払金の請求にあたっては、保証事業会社の中間前払金に関する保証証書及び保証約款を添付し、市(工事担当課)へ提出してください。)
5.提出書類(様式)
中間前金払制度 提出書類様式
- 中間前払金認定請求書 (サイズ:32.50KB)
中間前払金認定請求書 様式
- 工事履行状況報告書 (サイズ:62.50KB)
工事履行状況報告書 様式
前金払制度の改正と中間前金払制度の適用日について
今回の「前金払制度の改正」と「中間前金払制度の導入」については、平成27年7月1日以降に契約を締結するものから適用します。