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    民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:23199

    民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)


    令和6年5月、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました(同月24日公布)。

    この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。

    この法律は、一部の規定を除き、上記公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日に施行されます。


    詳細については、法務省のホームページをご覧ください。

    https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00357.html


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    尾鷲市役所市長部局福祉保健課子育て支援係

    電話: 0597-23-8202 ファックス: 0597-23-3875 三重県尾鷲市栄町5-5

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