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    固定資産税の不均一課税、課税免除について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:17038

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    尾鷲市内で事業を行う個人法人の皆さまへ固定資産税の特例制度のお知らせ

    過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法による固定資産税の課税免除について

    半島振興法による固定資産税の不均一課税について

    過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法による固定資産税の課税免除について

     過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に伴う課税の特例により、要件を満たす施設又は設備などの固定資産税について、一定期間課税免除の適用を受けられます。

    適用要件

    対象地域:尾鷲市全域

    対象業種: 1.製造業

           2.情報サービス業等(情報サービス業、有線放送業、インターネット付随サービス業、通信販売、市場調査)

           3.農林水産物等販売業(尾鷲市内において生産された農林水産物または、当該農林水産物を原料若しくは材
             料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に他の地域の者に販売することを目的とする
             事業)

           4.旅館業(下宿営業を除く。)

    申請期間:毎年1月31日まで(当日が土日の場合は翌開庁日)

    必要条件:青色申告をしている個人又は法人であって、特別償却を受けることができる施設又は設備を取得または製作

           もしくは建設(増改築、修繕、模様替えのための工事も含む。)し、1事業年度内の設備の取得価格が下表の

           金額以上であること。(資本金5,000万円超の法人にあっては新設、増設のみ。)

     
    対象業種  資本金要件  新設又は増設した設備の取得価額の要件
     1,4 個人及び資本金5,000万円以下の法人 500万円以上
     1,4 資本金5,000万円超1億円以下の法人 1,000万円以上
     1,4 資本金1億円超の法人 2,000万円以上
     2,3 要件なし 500万円以上

    課税免除を行う期間

     施設又は設備を取得等した年の翌年度以降3年度分の対象物件を課税免除にします。

    対象資産

    令和6年3月31日までに取得された以下の資産

    家   屋 :『建物及びその附属設備』のうち、直接事業の用に供する部分

    償却資産 :『構築物』 『機械及び装置』 のうち、直接事業の用に供するもの

    土   地 : 対象となる家屋の敷地部分(取得の日の翌日から起算して1年以内に当該家屋の建設に着手した場合
           に限る) 

    申請手続

    課税免除申請書のダウンロードは以下のリンクから

     下記の申請書類等を提出してください。

    ⑴ 課税免除申請書

    ⑵ 申請書付表(新・増設に係る設備等の明細書)

    ⑶ 法人税申告書 別表1、別表16、特別償却の附表(写)(個人の場合は確定申告書)

    ⑷ 法人の定款、パンフレット等

    ⑸ 各種図面(事業所全体の平面見取図、建物の平面図、機械等の配置図)

    ⑹ 建築工事契約書(写)建築確認の確認済証(写)

    ⑺ 土地の売買契約書(写)及び土地及び家屋の登記簿(写)

    ⑻ 特別償却を行っていない場合の理由書(原本)

    ⑼ 製造ライン及び製造過程(作業)を説明する資料(対象の資産がどこでどのように使われているかがわかるもの)

    ⑽ 年次別建設計画書の写し

    ※注 対象資産によって提出書類が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
        また、必要に応じて、現地調査を行う場合や、その他の書類を提出いただくことがあります。

    半島振興法による固定資産税の不均一課税について

     半島振興法に伴う課税の特例により、要件を満たす施設又は設備などの固定資産税について、一定期間不均一課税の適用を受けられます。

    適用要件

    対象地域:尾鷲市全域

    対象業種: 1.製造業

           2.情報サービス業等(情報サービス業、有線放送業、インターネット付随サービス業、通信販売、市場調査)

           3.農林水産物等販売業(尾鷲市内において生産された農林水産物または、当該農林水産物を原料若しくは材
             料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に他の地域の者に販売することを目的とする
             事業)

           4.旅館業(下宿営業を除く。)

    申請期間:毎年1月31日まで(当日が土日の場合は翌開庁日)

    必要条件:青色申告をしている個人又は法人であって、特別償却を受けることができる設備を新設又は増設し、1事業

          年度内の設備の取得価格が下表の金額以上であること。

     
    対象業種  資本金要件  新設又は増設した設備の取得価額の要件
     1,4 個人及び資本金1,000万円以下の法人500万円以上
     1,4 資本金1,000万円超5,000万円以下の法人1,000万円以上
     1,4 資本金5,000万円超の法人2,000万円以上
     2,3要件なし500万円以上

    不均一課税を行う期間

     設備等を新増設した年の翌年度以降3年度分の対象物件の税率を10分の1にします。

    対象資産

    令和5年3月31日までに取得された以下の資産。

    家   屋 :『建物及びその附属設備』のうち、直接事業の用に供する部分

           製造業の場合、工場(販売用の事務所、別棟の倉庫等対象外)

           有線放送業等の場合、事務所等

           農林水産物製造販売業の場合、店舗等

           旅館業の場合、旅館・ホテル(従業員宿舎等対象外)

    償却資産:『構築物』『機械及び装置』 のうち、直接事業の用に供するもの

    土   地 : 対象となる家屋の敷地部分(取得の日の翌日から起算して1年以内に当該家屋の建設に着手した場合

           に限る) 

    申請手続

    不均一課税申告書のダウンロードは以下のリンクから

    下記の申請書類等を提出してください。

    ⑴ 不均一課税申告書

    ⑵ 申請書付表(新・増設に係る設備等の明細書)

    ⑶ 法人税申告書 別表1、別表16、特別償却の附表(写)(個人の場合は確定申告書)

    ⑷ 法人の定款、パンフレット等

    ⑸ 各種図面(事業所全体の平面見取図、建物の平面図、機械等の配置図)

    ⑹ 建築工事契約書(写)建築確認の確認済証(写)

    ⑺ 土地の売買契約書(写)及び土地及び家屋の登記簿(写)

    ⑻ 特別償却を行っていない場合の理由書(原本)

    ⑼ 製造ライン及び製造過程(作業)を説明する資料(対象の資産がどこでどのように使われているかがわかるもの)

    ⑽ 年次別建設計画書の写し

    ⑾ 産業振興機械等の取得に係る確認申請書 (政策調整課で確認を受けた後のもの)

    ※注 対象資産によって提出書類が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
        また、必要に応じて、現地調査を行う場合や、その他の書類を提出いただくことがあります。


    その他詳細や、不明な点などございましたら、下記までお問い合わせください。

    お問い合わせ

    尾鷲市役所市長部局税務課課税係

    電話: 0597-23-8171 ファックス: 0597-23-8174

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