森林環境譲与税
平成31年4月に森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律が施行されました。
それに伴い令和元年より国から都道府県・市長村に対し森林環境譲与税の譲与が開始されました。
目的
森林環境譲与税は法令で使途が定められており、市町は
・森林の整備に関する施策
・林業の担い手及び確保
・森林の有する公益的機能の普及啓発
・木材の利用促進
・その他森林整備の促進に関する施策
に要す費用に充てなければならないとされています。
使途公表
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条3項にもとづき、尾鷲市においても
令和元年度の森林環境譲与税の使途について次のとおり公表します。