【税源移譲】 個人市民税・県民税の税制改正のお知らせ
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住宅借入金等特別税額控除が創設されます
税源移譲により、所得税が減額となり控除できる住宅借入金特別控除が減る場合があります。その対応措置として平成11年1月1日から平成18年12月31日までに入居し、所得税の住宅借入金等特別控除を受けている方で所得税から控除しきれなかった額がある場合、税源移譲前の所得税額において控除できた額と同等の負担になるよう、市県民税から減額する措置が創設されました。
なお、平成20年度にこの適用を受けるためには、平成20年3月17日までに、「住宅借入金等特別税額控除申告書」を市へ提出していただく必要があります。
市県民税の住宅借入金等特別控除の適用を受ける方 | 住宅借入金等特別税額控除申告書の提出方法 |
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所得税の確定申告をされない方 | 源泉徴収票を添付して市へ提出 |
所得税の確定申告をされる方 | 所得税の確定申告書とともに税務署へ提出 |

年度間の所得変動の経過措置(平成20年度のみ)があります
税源移譲により、平成19年度市県民税は税率変更に伴い増額となりましたが、平成19年分所得税は税率変更に伴い減額となりますので、税負担額は基本的に変わらないよう改正を実施しました。しかしながら、平成19年中の所得がなくなった方など市県民税率の変更による税負担の増加の影響のみを受ける方については、既に納付済の平成19年度市県民税から税源移譲により増額となった市県民税額を還付します。
なお、この適用を受けるためには、平成20年7月1日から31日までの間に、平成19年1月1日現在お住まいの市町へ「平成19年度分住民税減額申告書」を提出していただく必要があります。

市県民税の地震保険料控除が創設されました
従来からの損害保険料控除が見直され、新たに地震保険料控除が創設されました。
なお、経過措置として、平成18年12月31日までに契約した長期損害保険契約等については、これまでの損害保険料控除を適用することができます。(短期損害保険料控除は廃止されました)
1. 地震保険料契約に関する保険料1/2(最高25,000円)
2. 長期損害保険料の控除額
支払保険料 | 控除額 |
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5,000円以下 | 支払保険料の全額 |
5,000円超~15,000円以下 | 支払保険料の1/2+2,500円 |
15,000円超 | 10,000円 |
3.地震保険料と長期損害保険料がある場合、それぞれの控除額合わせて25,000円が上限となります。
詳しくは税務課課税係までお問い合わせください。