平成24年度から適用される個人市県民税の主な改正点
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平成24年度から適用される個人市県民税の主な改正点
地方税法の改正により、平成24年度の個人市県民税から、以下の内容が変更になります。
1.扶養控除の見直し
- 年齢16歳未満(平成8年1月2日以後に生まれた人)の扶養親族(以下「年少扶養親族」といいます。)に係る扶養控除が廃止されます。
- 年齢16歳以上19歳未満(平成5年1月2日から平成8年1月1日までの間に生まれた人)の特定扶養控除については、扶養控除の上乗せ部分(所得税25万円、市県民税12万円)が廃止され、一般扶養控除(所得税38万円、市県民税33万円)となります。
扶養親族に係る控除額の改正点(カッコ内は所得税における控除額)
改正前 | 改正後 | |
---|---|---|
16歳未満 | 33万円(38万円) | 控除対象外 |
16歳以上19歳未満 | 45万円(63万円) | 33万円(38万円) |
2.同居特別障害者に対する障害者控除の見直し
年少扶養親族の扶養控除の廃止にともない、同居特別障害者加算(所得税35万円、市県民税23万円)が、扶養控除への加算から障害者控除への加算に変更となりました。
ただし、年少扶養親族であっても、従前どおり障害者控除の適用は受けることができますのでご注意ください。
3.給与所得者及び公的年金等受給者に係る扶養親族申告書の提出
扶養控除の見直しにともない、給与所得者又は公的年金等受給者で、所得税法の規定により扶養控除等申告書等を提出する必要のある方は、個人市県民税に係る扶養親族申告書の提出義務が課せられます。
これは年少扶養親族に対する扶養控除は廃止されますが、個人市県民税の算定(非課税限度額の算定)に扶養親族の数が用いられているため、年齢16歳未満の扶養親族の方を申告していただくというものです。「住民税に関する事項」欄の「16歳未満の扶養親族」についても申告してください。
詳しくは総務省のホームページまたはこちらを参照してください。
4.寄附金税制の拡充
寄附金税額控除の適用下限額の引き下げ
寄附金税額控除の適用下限額が5,000円から2,000円に引き下げられます。
平成23年中に支出した寄附金が、平成24年度の個人市県民税の寄附金控除の対象となります。
寄附金控除についてはホームページをご覧ください。
5.公的年金所得者の確定申告手続きの簡素化
その年において公的年金等に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、その年分の所得税について確定申告を提出することを要しないこととされました。
(注1)この場合であっても、所得税の還付を受けるための申告書を提出することができます。
(注2)公的年金等以外の所得金額が20万円以下で所得税の確定申告書の提出を要しない場合であっても、市県民税の申告が必要です。