令和7年度から適用される個人住民税の主な改正について
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令和7年度より適用される個人住民税の主な改正について

●子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充
次の1から3までのいずれかに該当する者が、認定住宅等の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額を下表のとおり上乗せすることとされました。
1.年齢が40歳未満であって、配偶者を有する者
2.年齢が40歳以上であって、年齢が40歳未満である配偶者を有する者
3.年齢が19歳未満の扶養親族を有する者
住宅の区分 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 | 4,500万円 | 5,000万円 |
ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円 | 4,500万円 |
省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 | 4,000万円 |
住宅ローン控除の適用条件等について詳しくは、国土交通省ホームページをご覧ください。

●国外に居住する親族等の扶養親族等の申告に添付又は提示しなければならない書類の見直し
国外に居住する配偶者や親族について、配偶者控除や扶養控除などの控除の適用を受けようとする場合は、国外に居住する配偶者や親族の生活費や教育費に充てるために支払をしたことを証明する「送金関係書類」等を申告の際に添付または提示する必要があります。
税制改正により、令和7年度の申告以降は、「送金関係書類」として資金決済に関する法律第2条第12項に規定する電子決済手段等取引業者の書類又はその写しで、当該電子決済手段等取引業者が納税義務者の依頼に基づいて行う電子決済手段の移転によって当該親族等に支払をしたことを明らかにするものが追加されました。

「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」に係る定額減税
同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者の配偶者については、令和6年度の市民税・県民税の定額減税における扶養親族等の算定の対象になりませんが、令和7年度の市民税・県民税において、下記の条件すべてに当てはまる人について1万円の定額減税が実施されます。
- 納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下である
- 令和6年12月31日時点で国外居住者でない同一生計配偶者を有する
※同一生計配偶者とは、生計を一にし、合計所得金額が48万円以下で、青色申告者の専業専従者として給与の支払を受けていない、または白色申告者の事業専従者でない配偶者をいいます。
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