平成25年度から適用される個人市県民税の主な改正点
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平成25年度から適用される個人市県民税の主な改正点
地方税法の改正により、平成25年度の個人市県民税から、以下の内容が変更になります。
1.生命保険料控除の見直し
平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新生命保険)に関して、従来の「一般の生命保険料控除」および「個人年金保険料控除」に加えて「介護医療保険料控除」(介護保障・医療保障を内容とする主契約または特約に係る支払保険料等についての控除)が設けられました。なお、平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧生命保険)に関しては、従前の取り扱いが適用されます。
新契約および旧契約に係る控除額の計算方法は以下のとおりです
年間の支払保険料等 | 控除額 |
---|---|
12,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
12,000円超32,000円以下 | 支払保険料等の金額×1/2+6,000円 |
32,000円超56,000円以下 | 支払保険料等の金額×1/4+14,000円 |
56,000円超 | 一律28,000円 |
一般生命保険料控除(限度額2.8万円)+介護医療保険料控除(限度額2.8万円)+個人年金保険料控除(限度額2.8万円)=生命保険料控除(上限7万円)
年間の支払保険料等 | 控除額 |
---|---|
15,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
15,000円超40,000円以下 | 支払保険料等の金額×1/2+7,500円 |
40,000円超70,000円以下 | 支払保険料等の金額×1/4+17,500円 |
70,000円超 | 一律35,000円 |
一般生命保険料控除(限度額3.5万円)+個人年金保険料控除(限度額3.5万円)=生命保険料控除(上限7万円)
※新契約と旧契約の双方について控除の適用を受ける場合には、一般の生命保険料控除または個人年金保険料控除の控除額は、それぞれ次のアおよびイの金額の合計額(上限2.8万円)になります。
ア 新契約の支払保険料等については、上記①の表により計算した金額
イ 旧契約の支払保険料等については、上記②の表により計算した金額
2.退職所得にかかる個人市県民税の10%税額控除の廃止
〇退職所得に係る個人市県民税については、退職所得に係る個人市県民税の所得割の額から税額の10%を控除する仕組となっておりましたが、この10%税額控除が廃止されることとなりました。(平成25年1月1日以後に支払われる退職所得から、適用されます。)
〇退職所得の計算において、収入金額から退職所得控除額を控除した残額に2分の1を乗じる措置が、勤続年数が5年以内の法人役員等(公務員を含む)についてのみ廃止されます。
・退職所得に関する個人市県民税の計算方法
(改正前) 市民税(所得割額)=退職所得の金額×税率(6%)×0.9(100円未満切り捨て)
県民税(所得割額)=退職所得の金額×税率(4%)×0.9(100円未満切り捨て)
(改正後) 市民税(所得割額)=退職所得の金額×税率(6%)(100円未満切り捨て)
県民税(所得割額)=退職所得の金額×税率(4%)(100円未満切り捨て)