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    令和6年度課税分から適用される主な税制改正について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:21554

    令和6年度以降の課税分から適用される主な税制改正について

    国外居住親族についての扶養控除等の見直し

    国外居住親族の扶養控除等(※1)の適用について、控除の対象となる扶養親族の要件が厳格化され、日本国外に居住する30歳以上69歳以下の親族のうち一定の要件に該当しない限り、扶養控除等の適用対象外となります。また、市民税・県民税の非課税判定における税法上の扶養親族の数にも含めることができなくなります。

    国外居住親族が扶養控除等を適用するための年齢別必要書類

    〇配偶者、29歳以下・・・・親族関係書類(※2)、送金関係書類(※3)

    〇30歳以上69歳以下

     ・留学により国外に住所及び居所がある方・・・・留学ビザ等書類、親族関係書類(※2)、送金関係書類(※3)

     ・障がいのある方・・・親族関係書類(※2)、送金関係書類(※3)

     ・扶養控除等を申告する納税義務者から前年において生活費または教育費に充てるための支払を年間38万円以上受けている方

       ・・・・親族関係書類(※2)、年間38万円以上の送金関係書類

    〇70歳以上・・・親族関係書類(※2)、送金関係書類(※3)


    (※1)扶養控除等・・・扶養控除、配偶者控除、障害者控除または配偶者特別控除
    (※2)親族関係書類とは次のいずれかの書類で、国外居住親族が居住者の親族であることを証明するものをいいます。

    (1)戸籍の附票等、国外居住親族の旅券(パスポート)の写し
    (2)外国政府または外国の地方公共団体が発行した国外居住親族の氏名、生年月日および住所または居所の記載のある書類(戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書など)
    (※3)送金関係書類とは次の書類で、国外居住親族を扶養する年に、国外居住親族それぞれの生活費または教育費に充てるための支払いを行ったことを確認できるものをいいます。
    (1)金融機関が発行した書類またはその写しで、その金融機関が行う為替取引により居住者から国外居住親族に支払いをしたことを確認できる書類(外国送金依頼書の控え)
    (2)クレジットカード発行会社等が発行した書類またはその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを利用して、商品の購入等をしたことにより、その商品の購入等の代金に相当する額の金銭を居住者から受け取った、または受け取ることを証明する書類(クレジットカードの利用明細書)​

    〇 扶養控除等の適用対象となる一定要件
     日本国外に居住する30歳以上69歳以下の親族のうち、下記の(1)~(3)の要件に該当する方については、扶養控除等の対象者となります。

    (1)留学により国外に住所及び居所がある方
     ※外国政府または外国の地方公共団体が発行した留学の在留資格に相当する資格をもって、在留者であることを証明する書類(ビザまたは在留カードなど)の写し、親族関係書類及び送金関係書類の提示または提出が必要となります。

    (2)障がいのある方
     ※扶養控除等の適用を受けるために、親族関係書類及び送金関係書類の提出または提示が必要となります。

    (3)扶養控除等を申告する納税義務者から前年において生活費または教育費に充てるための支払を年間38万円以上受けている方
     ※送金関係書類でその送金額等が年間38万円以上であることを確認できる書類及び親族関係書類の提出または提示が必要となります。​

    詳しくは、以下のリンクをご覧ください。

    国税庁「令和5年1月以後に非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ」

    国税庁「令和5年1月からの国外居住親族に係る扶養控除等Q&A」

    特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額の課税方式の見直し

    特定口座内で所得税15.315%と市民税・県民税5%が天引きされている、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額について、令和6年度より所得税と異なる課税方式を選択することができなくなります。
     これにより、所得税で特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額について確定申告すると、これらは市民税・県民税でも所得として計算されます。また、上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除についても所得税と一致させることとなります。
     これにより、配偶者(特別)控除や扶養控除などの適用、市民税・県民税の非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料の算定や、各種行政サービスなどに影響がある可能性がありますのでご注意ください。

     

    森林環境税の創設

    森林環境税とは、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から制定された「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」により、令和6年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税です。
    1人年額1,000円を市区町村が賦課徴収することとされており、その税収は、森林環境譲与税として市区町村や都道府県へ譲与されます。
     なお、平成26年度より、東日本大震災を教訓とする防災のための施策財源として、均等割額に1人年額1,000円が加算されていますが、こちらは令和5年度で終了するため、実質負担額は令和5年度と変わりません。


    森林環境税の詳しい内容については、以下のリンクをご覧ください。

    総務省「地方税制度」森林環境税及び森林環境贈与税

    林野庁「森林環境税及び森林環境贈与税 -林野庁- 農林水産省」

    定額減税

    令和5年12月22日に閣議決定された税制改正大綱において、令和6年度分の市民税・県民税から定額減税が実施されることになりました。

    〇減税の適用条件
    ・納税者本人の令和6年度(令和5年中)の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入の場合は2,000万円以下)
    ※市民税・県民税が非課税の方、均等割のみ課税の方は定額減税の対象外です。


    〇減税額
    控除額は次の合計額です。ただし、所得割の額を限度とします。
    (1)本人:1万円
    (2)控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く):1人につき1万円
    ※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)については、令和7年度の所得割の額から1万円を控除します。
    ※定額減税は、他の税額控除後の所得割の額から控除します。

     

    〇定額減税後の市民税・県民税の支払い方法
    (1)給与天引きの方
     定額減税後の税額を令和6年7月から令和7年5月までの11分割で給与天引きします。
    (2)年金天引きの方
     令和6年10月分の年金天引きから定額減税額を控除し、差額を年金天引きします。
     また、10月分から控除しきれない場合は、12月分・2月分からも順次控除します。
    (3)納付書や口座振替等で支払われる方
     第1期分の納付額から定額減税額を控除し、その差額を納付していただきます。また、第1期分で控除しきれない場合は、第2期分以降の納付額から順次控除します。

     

    ※市民税・県民税の所得割の額から定額減税しきれない場合、差額分を給付金により支給いたします。

    お問い合わせ

    尾鷲市役所市長部局税務課課税係

    電話: 0597-23-8171 ファックス: 0597-23-8174

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