平成30年度から適用される主な個人市県民税の税制改正について
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平成30年度から適用される主な個人市県民税の税制改正について
1.スイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)の創設
(1)制度の概要
セルフメディケーション(自主服薬)推進のため、現行の医療費控除の特例として、年間12,000円を超える一定のスイッチOTC薬を購入した場合、その購入費の合計額から12,000円を差し引いた額(最大88,000円)を所得から控除できる特例が創設されました。
ただし、スイッチOTC薬控除の適用を受ける場合には、従来の医療費控除の適用を受けることができません。
(2)「スイッチOTC薬」とは
医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、ドラッグストアで購入できるOTC(Over The Counter)薬に転用(スイッチ)された医薬品のことで、かぜ薬、胃腸薬、鼻炎内服薬等が該当します。
詳しくは厚生労働省ホームページ(別ウインドウで開く)中の「2 セルフメディケーション税制対象品目一覧」をご確認ください。
(3)適用期間
平成29年1月1日から平成33年12月31日の間に支払ったスイッチOTC薬の購入費用が対象となります。(各年分中の支出が各年度の控除対象支出となります。)
(4)スイッチOTC薬控除を受けるための要件
スイッチOTC薬控除を受けるためには、次の2つの要件を満たす必要があります。
ア スイッチOTC薬控除を受けようとする年中に、健康の保持増進及び疾病の予防への取組として下記の「一定の取組」のいずれかを行っていること。
特定健康診査(いわゆるメタボ健診)
・予防接種
・定期健康診断(事業主健診)
・健康診査(いわゆる人間ドック等で、医療保険者が行うもの)
・がん検診
イ 適用期間内の年中に支出した、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族に係るスイッチOTC薬の購入の対価の合計額が12,000円を超えていること。
※ 上記の「一定の取組」に要した費用は、控除の対象になりません。
※ 生計を一にする配偶者やその他の親族が「一定の取組」を行っていることは、要件とされておりません。(5)控除額の計算方法
自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族に係るスイッチOTC薬の購入の対価の合計額(保険金等で補てんされる部分を除きます。)から12,000円を差し引いた額(最大88,000円)が控除額となります。
(6)スイッチOTC薬控除を受けるための手続き
スイッチOTC薬控除の適用に関する事項を記載した確定申告書又は市県民税申告書を提出してください。
また、提出の際には次の2つの書類を提示又は添付する必要があります。
ア スイッチOTC薬を購入した際のレシート、領収書等(医薬品名、金額、当該医薬品がスイッチOTC薬である旨、販売店名、購入日が記載されたもの)
※ 詳しくは「セルフメディケーション税制の適用を受ける際に必要となる証明書類(レシート等)の記載事項について(厚生労働省)(別ウインドウで開く)」をご覧ください。イ 健康の保持増進及び疾病の予防への取組として行った「一定の取組」を明らかにする書類(予防接種の領収書や健康診断の結果通知など)
※ 詳しくは「一定の取組の照明方法について(チャート)(厚生労働省)(別ウインドウで開く)」をご覧ください。
(7)関連リンク
2. 給与所得控除の段階的引き下げ
平成26年度の税制改正により、給与所得控除の上限額と、上限額が適用される給与収入額が次のとおり引き下げられます。
給与収入額 | 給与所得上限額 | |
---|---|---|
現行(平成29年度以前) | 1,200万円 | 230万円 |
改正後(平成30年度以降) | 1,000万円 | 220万円 |
3.医療費控除に係る附属書類の見直し
従来、医療費控除を受けるためには、領収書の添付または提示が必要とされておりましたが、それらに代えて年間の支払金額をまとめた明細書を添付することとされました。(上記スイッチOTC薬控除の適用を受ける人も含みます。)
ただし、市や税務署から領収書の提示又は提出を求められた場合はすみやかに応じなければならないため、領収書は5年間保管しておく必要がありますので、ご注意ください。
なお、この改正は平成29年分の確定申告(平成30年度分の市県民税申告)から適用されますが、平成29年分から平成31年分までの確定申告については、従来の医療費の領収書の添付または提示でも控除を受けられます。
4.平成31年度以降に適用される主な個人市県民税の税制改正について
配偶者控除・配偶者特別控除の見直し(平成31年度課税分より)
世帯の手取り収入の逆転など、就業調整をめぐる喫緊の課題に対応するため、配偶者控除及び配偶者特別控除について、次のとおり改正されます。
(1)配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額の上限が下表のとおり引き上げられます。
(2)納税義務者の合計所得金額が900万円(給与収入換算で1,120万円)を超える場合、担税力調整の必要性の観点から、配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額が納税義務者の合計所得金額に応じて下表のとおり変動することとなりました。
※ いずれも平成31年度課税分(平成30年1月から12月までの所得に対する課税)からの適用となります。
控除区分 | 控除額 |
---|---|
配偶者控除 | 33万円 |
配偶者控除(老人) | 38万円 |
控除区分 | 納税義務者の合計所得金額 | |||
---|---|---|---|---|
900万円以下 | 900万円超 | 950万円超 | 1,000万円超 | |
配偶者控除 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | 控除適用なし |
配偶者控除(老人) | 38万円 | 26万円 | 13万円 | 控除適用なし |
配偶者の | 控除額 | |
---|---|---|
納税義務者の合計所得金額 | ||
1,000万円以下 | 1,000万円超 | |
38万円超 | 33万円 | 控除適用なし |
45万円以上 | 31万円 | |
50万円以上 | 26万円 | |
55万円以上 | 21万円 | |
60万円以上 | 16万円 | |
65万円以上 | 11万円 | |
70万円以上 | 6万円 | |
75万円以上 | 3万円 |
配偶者の | 控除額 | |||
---|---|---|---|---|
納税義務者の合計所得金額 | ||||
900万円以下 | 900万円超 | 950万円超 | 1,000万円超 | |
38万円超 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | 控除適用なし |
90万円超 | 31万円 | 21万円 | ||
95万円超 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | |
100万円超 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | |
105万円超 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | |
110万円超 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | |
115万円超 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | |
120万円超 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |