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あしあと

    令和2年度から適用される主な個人市県民税の税制改正について

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    令和2年度から適用される主な個人市県民税の税制改正について

    1.ふるさと納税制度の見直し

    ふるさと納税制度の趣旨を歪めるような過度な返礼品を送付する地方公共団体(都道府県・市区町村)が見受けられるとして、制度の健全な発展に向けた見直しが行われました。

    この見直しにより、ふるさと納税(個人市県民税に係る寄附金税額控除の特例控除分)の対象となる地方公共団体を総務大臣が一定の基準に基づいて指定することとされ、指定を受けていない地方公共団体へおこなった寄附については、令和元年6月1日以降、ふるさと納税の対象外となりました。(対象外となるのは、個人市県民税の特例控除分で、基本控除分や所得税の所得控除は従来どおり対象となります。)

    2.住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の拡充

     令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間、消費税率10%が適用される住宅取得等について、所得税の住宅ローン控除の控除期間が3年間延長されます。

     今回の措置により延長により延長された控除期間(11年目から13年)において所得税から控除しきれない住宅ローン控除額については、現行の制度と同じ控除限度額の範囲で市・県民税から控除されます。

    お問い合わせ

    尾鷲市役所市長部局税務課課税係

    電話: 0597-23-8171 ファックス: 0597-23-8174

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