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    平成26年度から適用される個人市県民税の主な改正点

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    平成26年度から適用される個人市県民税の主な改正点

     地方税法等の改正により、平成26年度の個人市県民税から、以下の内容が変更になります。

     

    1.均等割の税率の改正

    均等割の税率の特例(平成26年度から平成35年度まで)

     「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」(平成23年12月2日法律第118号)が制定されたことに伴い、尾鷲市が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、平成26年度から平成35年度までの間に限り、市・県民税の均等割の税率にそれぞれ500円加算します。

    「みえ森と緑の県民税」の創設

     平成26年度より“災害に強い森林づくり”“県民全体で森林を支える社会づくり”を進めるため「みえ森と緑の県民税」をスタートすることになりました。県民税の均等割分として1,000円課税されます。詳しくはみえ森と緑の県民税(県税のページ)(別ウインドウで開く)をご覧ください。

     

    個人住民税均等割額

     区分

    平成25年度まで

    改正後

    (平成26年度~平成35年度)

    みえ森と緑の県民税

    平成26年度以降均等割額

    県民税均等割額

    1,000円

    1,500円

    1,000円

    2,500円

    市民税均等割額

    3,000円

    3,500円

    3,500円

    2.給与所得控除の改正

     その年中の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額について、245万円を上限とする改正が行われました。所得税は平成25年分から、市・県民税については平成26年度分から適用されます。

    3.給与所得者の特定支出控除の見直し

    特定支出の範囲に次に掲げる支出を追加することとされました。

    ・職務の遂行に直接必要な弁護士、税理士などの資格取得費

    ・図書費の購入費、職場で着用する衣服の衣服費、職務に通常必要な交際費で、職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者による証明がされたもの(上限65万円)

    4.年金所得者の寡婦(夫)控除に係る申告手続の簡素化

     公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者が寡婦(夫)控除を受けようとする場合、年金保険者(日本年金機構、共済等)に提出する扶養控除申告書に記載がある場合は、確定申告または住民税申告書の提出を不要とすることとされました。

    ※注意※

    ・年金保険者に提出する扶養控除申告書に「寡婦(夫)」の記載を漏らしてしまったり、扶養控除申告書を提出しなかった場合の寡婦(夫)控除は適用になりません。このような場合、控除の適用には確定申告または住民税申告が必要です。

    ・公的年金以外に所得がある場合や医療費控除等の控除を受けようとする場合には確定申告または住民税申告が必要です。

    【寡婦】

    原則としてその年の12月31日の現況で、次のいずれかに当てはまる人

    1.夫と死別、もしくは離婚した後再婚していない人や夫の生死が不明な人で、扶養親族やその総所得金額等が38万円以下の生計を一にする子のある人

    2.夫と死別した後再婚していない人や、夫の生死が不明な人で、合計所得金額が500万円以下の人

    【特別寡婦】

    上記1に該当する人で、扶養親族である子があり、かつ、合計所得金額が500万円以下の人

    【寡夫】

     妻と死別、もしくは離婚した後再婚していない人や妻の生死が不明な人で、合計所得金額が500万円以下であり、かつ、総所得金額等が38万円以下の生計を一にする子のある人

    5.ふるさと寄付金の控除額の見直し

     平成25年から国税で復興特別所得税が課税されることに伴い、平成26年度から平成50年度までの個人住民税について、寄付金控税額控除額の算定に用いる所得税の税率に復興特別所得税率(2.1%)を乗じて得た率を加算することとされました

    お問い合わせ

    尾鷲市役所市長部局税務課課税係

    電話: 0597-23-8171 ファックス: 0597-23-8174

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