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    平成27年度から適用される主な個人市県民税の税制改正について

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    平成27年度から適用される主な個人市県民税の税制改正について

    1.個人市県民税における住宅借入金等特別税額控除の延長及び拡充

     居住年の適用期限を平成25年12月31日から平成29年12月31日まで4年間延長するとともに、平成26年4月1日~平成29年12月31日までに居住用に供した場合、控除限度額の拡充がされることとなりました。所得税は平成26年分から、個人市県民税は平成27年度から適用されます。

     
    居 住 年 個人市県民税の控除限度額 
     平成25年12月31日まで

    所得税の課税総所得金額等の5%

    (最高97,500円)

    現行 

    平成26年1月1日~

    平成26年3月31日まで

     所得税の課税総所得金額等の5%

    (最高97,500円)

    延長

    平成26年4月1日~

    平成29年12月31日まで

     所得税の課税総所得金額等の7%

    (最高136,500円)

     延長・拡充

    ※所得税の住宅借入金等特別税額控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額を、上記控除限度額の範囲内で個人市県民税から控除するものです。

     

    2.上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等に対する軽減税率の廃止

     申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得及び上等株式等の譲渡所得等に係る10%軽減税率(所得税7%、個人市県民税3%)の特例措置は、平成25年12月31日をもって廃止されました。平成26年1月1日以降は、本則税率の20%(所得税15%、個人市県民税5%)が適用されます。所得税は平成26年分から、個人市県民税は平成27年度から適用されます。

    ※所得税においては、平成49年までは基準所得税額に2.1%の税率を乗じて計算した復興特別所得税が加算されます。

     

     

    お問い合わせ

    尾鷲市役所市長部局税務課課税係

    電話: 0597-23-8171 ファックス: 0597-23-8174

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