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あしあと

    平成31年度から適用される主な個人市県民税の税制改正について

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    平成31年度から適用される主な個人市県民税の税制改正について

    配偶者控除・配偶者特別控除の見直し(平成31年度課税分より)

     世帯の手取り収入の逆転など、就業調整をめぐる喫緊の課題に対応するため、配偶者控除及び配偶者特別控除が次のとおり改正されます。

    (1) 配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額の上限が別表のとおり引き上げられます。

    (2) 納税義務者の合計所得金額が900万円(給与収入換算で1,120万円)を超える場合、担税力調整の必要性の観点から、配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額が納税義務者の合計所得金額に応じて別表のとおり減少することとなりました。

    (別表)配偶者控除及び配偶者特別控除について

    配偶者の前年の

    合計所得金額

    配偶者の

    年齢

    改正前

    (平成30年度まで)

    改正後(平成31年度から)

    納税義務者の前年の合計所得金額

    900万円以下

    900万円超

    950万円以下

    950万円超

    1,000万円以下

    配偶者

    控除

    38万円以下

    70歳未満

    33万円

    33万円

    22万円

    11万円

    70歳以上

    38万円

    38万円

    26万円

    13万円

    配偶者

    特別

    控除

    38万円超45万円未満

    33万円

    33万円

    22万円

    11万円

    45万円以上50万円未満

    31万円

    50万円以上55万円未満

    26万円

    55万円以上60万円未満

    21万円

    60万円以上65万円未満

    16万円

    65万円以上70万円未満

    11万円

    70万円以上75万円未満

    6万円

    75万円以上76万円未満

    3万円

    76万円以上90万円以下

    0円

    90万円超95万円以下

    31万円

    21万円

    11万円

    95万円超100万円以下

    26万円

    18万円

    9万円

    100万円超105万円以下

    21万円

    14万円

    7万円

    105万円超110万円以下

    16万円

    11万円

    6万円

    110万円超115万円以下

    11万円

    8万円

    4万円

    115万円超120万円以下

    6万円

    4万円

    2万円

    120万円超123万円以下

    3万円

    2万円

    1万円

    123万円超

    0円

    0円

    0円

    お問い合わせ

    尾鷲市役所市長部局税務課課税係

    電話: 0597-23-8171 ファックス: 0597-23-8174

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