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あしあと

    令和9年度から適用される個人住民税の主な改正について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:24998

    令和9年度(令和8年1月1日から令和8年12月31日の間に得た収入)の個人住民税から適用される主な税制改正をお知らせします。

    1.給与所得控除の見直し

    給与所得者に適用される給与所得控除について、最低保証額が69万円に引き上げられます。

    また、令和9年度および令和10年度は5万円加算され、最低保証額が74万円となります。

    給与所得控除

    給与等収入

    改正前給与所得控除額

    改正後(令和9.10年度)

    改正後(令和11年度以降)

    190万円以下

    65万円

    74万円

    収入金額×30%+8万円(69万円未満となる場合は、69万円)

    190万円超

    220万円以下

    収入金額×30%+8万円

    220万円超

    360万円以下

    収入金額×30%+8万円

    改正なし

    改正なし

    360万円超

    660万円以下

    収入金額×20%+44万円

    660万円超

    850万円以下

    収入金額×10%+110万円

    850万円超

    195万円(上限)

    2.各種扶養控除等に係る所得要件の改正

    各種扶養控除等における所得要件額が4万円引き上げられます。

    所得要件

    各種扶養控除

    所得要件額

    改正前

    改正後

    (令和9.10年度)

    改正後

    (令和11年度以降)

    同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額

    58万円以下

    (給与収入123万円以下)

    62万円以下

    (給与収入136万円以下)

    62万円以下

    (給与収入131万円以下)

    ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等

    58万円以下

    (給与収入123万円以下)

    62万円以下

    (給与収入136万円以下)

    62万円以下

    (給与収入131万円以下)

    雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等

    58万円以下

    (給与収入123万円以下)

    62万円以下

    (給与収入136万円以下)

    62万円以下

    (給与収入131万円以下)

    勤労学生の合計所得金額

    85万円以下

    (給与収入150万円以下)

    89万円以下

    (給与収入163万円以下)

    89万円以下

    (給与収入158万円以下)

    家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保証額

    65万円

    69万円

    69万円

    (注意)給与収入ベースでの比較は、いずれも判定の対象となる所得が給与所得のみの場合です。他の所得がある方はこの限りではありません。

    (注意)給与収入金額は、所得税、住民税、社会保険料などが差し引かれる前の額(源泉徴収票の支払金額)です。いわゆる手取り額ではありません。

    【参考】配偶者や扶養親族の令和8.9年中の収入が給与収入のみの場合

    配偶者・親族の収入が給与収入のみの場合
    令和8.9年中の給与収入の金額
    (令和8.9年中の所得金額)
    配偶者控除や扶養控除の対象となるかどうか
    (注1)
    配偶者・扶養親族自身に「市民税・県民税・森林環境税」が
    課税されるかどうか(注2)
    112万円以下
    (38万円以下)
    対象となります課税されません
    112万円超136万円以下
    (38万円超58万円以下)
    対象となります課税されます
    136万円超
    (58万円超)
    対象となりません課税されます

    (注1)配偶者控除については、扶養している方自身の合計所得金額が1,000万円を超える場合は適用を受けることはできません。また、扶養控除については、16歳以上の扶養親族に限り適用を受けることができます。また、扶養親族が30歳以上70歳未満で国外に居住している場合は、留学生や障がい者、生活費等に充てるための支払を38万円以上受けている方に限り適用を受けることができます。
    (注2)市民税・県民税・森林環境税が課税されない方(非課税)は、原則として前年中の合計所得金額が38万円以下の方です。寡婦・ひとり親・障がい者・未成年の方である場合や扶養親族がいる場合は、非課税となる前年中の合計所得金額の範囲が変わります。

    3.住宅ローン控除の延長

    住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について、適用期限が5年延長され、令和8年1月1日から令和12年12月31日までの入居者を対象とすることとなりました。

    住宅ローン控除の適用条件や借入限度額等について、詳しくは国土交通省ホームページをご覧ください。


    (注意)住宅ローン控除の適用条件等について詳しくは、国土交通省ホームページ(外部サイト)(別ウインドウで開く)をご覧ください。
    (注意)確定申告など、住宅ローン控除の適用に関する手続きについては、お住まいの区を管轄する税務署(外部サイト)(別ウインドウで開く)へお問い合わせください。

    よくある質問

    公的年金の控除額は変更されますか。

    変更ありません。給与所得控除のみの変更です。

    住民税の非課税基準は変更されますか。

    変更ありません。

    尾鷲市の非課税基準は以下のとおりです。

    • ご本人が障害者、寡婦、ひとり親又は未成年者で、前年の合計所得金額が135万円以下(給与収入だと209万円未満)の方。
    • 前年の合計所得金額が38万円以下の方。
    • 同一生計配偶者又は税法上の扶養親族がいる場合、前年の合計所得が下記の式で算定した金額以下の方。
      〔28万円×(同一生計配偶者及び税法上の扶養親族の人数+1)+10万円+16万8千円〕

    住民税の基礎控除は変更されますか。

    変更ありません。基礎控除の見直しは所得税のみです。

    お問い合わせ

    尾鷲市役所 税務課 課税係
    電話: 0597-23-8171 ファックス: 0597-23-8174