令和9年度から適用される個人住民税の主な改正について
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令和9年度(令和8年1月1日から令和8年12月31日の間に得た収入)の個人住民税から適用される主な税制改正をお知らせします。
1.給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、最低保証額が69万円に引き上げられます。
また、令和9年度および令和10年度は5万円加算され、最低保証額が74万円となります。
給与等収入 | 改正前給与所得控除額 | 改正後(令和9.10年度) | 改正後(令和11年度以降) |
190万円以下 | 65万円 | 74万円 | 収入金額×30%+8万円(69万円未満となる場合は、69万円) |
190万円超 220万円以下 | 収入金額×30%+8万円 | ||
220万円超 360万円以下 | 収入金額×30%+8万円 | 改正なし | 改正なし |
360万円超 660万円以下 | 収入金額×20%+44万円 | ||
660万円超 850万円以下 | 収入金額×10%+110万円 | ||
850万円超 | 195万円(上限) |
2.各種扶養控除等に係る所得要件の改正
各種扶養控除等における所得要件額が4万円引き上げられます。
所得要件
所得要件額 | 改正前 | 改正後 (令和9.10年度) | 改正後 (令和11年度以降) |
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 58万円以下 (給与収入123万円以下) | 62万円以下 (給与収入136万円以下) | 62万円以下 (給与収入131万円以下) |
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 | 58万円以下 (給与収入123万円以下) | 62万円以下 (給与収入136万円以下) | 62万円以下 (給与収入131万円以下) |
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | 58万円以下 (給与収入123万円以下) | 62万円以下 (給与収入136万円以下) | 62万円以下 (給与収入131万円以下) |
勤労学生の合計所得金額 | 85万円以下 (給与収入150万円以下) | 89万円以下 (給与収入163万円以下) | 89万円以下 (給与収入158万円以下) |
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保証額 | 65万円 | 69万円 | 69万円 |
(注意)給与収入ベースでの比較は、いずれも判定の対象となる所得が給与所得のみの場合です。他の所得がある方はこの限りではありません。
(注意)給与収入金額は、所得税、住民税、社会保険料などが差し引かれる前の額(源泉徴収票の支払金額)です。いわゆる手取り額ではありません。
【参考】配偶者や扶養親族の令和8.9年中の収入が給与収入のみの場合
| 令和8.9年中の給与収入の金額 (令和8.9年中の所得金額) | 配偶者控除や扶養控除の対象となるかどうか (注1) | 配偶者・扶養親族自身に「市民税・県民税・森林環境税」が 課税されるかどうか(注2) |
|---|---|---|
| 112万円以下 (38万円以下) | 対象となります | 課税されません |
| 112万円超136万円以下 (38万円超58万円以下) | 対象となります | 課税されます |
| 136万円超 (58万円超) | 対象となりません | 課税されます |
(注1)配偶者控除については、扶養している方自身の合計所得金額が1,000万円を超える場合は適用を受けることはできません。また、扶養控除については、16歳以上の扶養親族に限り適用を受けることができます。また、扶養親族が30歳以上70歳未満で国外に居住している場合は、留学生や障がい者、生活費等に充てるための支払を38万円以上受けている方に限り適用を受けることができます。
(注2)市民税・県民税・森林環境税が課税されない方(非課税)は、原則として前年中の合計所得金額が38万円以下の方です。寡婦・ひとり親・障がい者・未成年の方である場合や扶養親族がいる場合は、非課税となる前年中の合計所得金額の範囲が変わります。
3.住宅ローン控除の延長
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について、適用期限が5年延長され、令和8年1月1日から令和12年12月31日までの入居者を対象とすることとなりました。
住宅ローン控除の適用条件や借入限度額等について、詳しくは国土交通省ホームページをご覧ください。
(注意)住宅ローン控除の適用条件等について詳しくは、国土交通省ホームページ(外部サイト)(別ウインドウで開く)をご覧ください。
(注意)確定申告など、住宅ローン控除の適用に関する手続きについては、お住まいの区を管轄する税務署(外部サイト)(別ウインドウで開く)へお問い合わせください。
よくある質問
公的年金の控除額は変更されますか。
変更ありません。給与所得控除のみの変更です。
住民税の非課税基準は変更されますか。
変更ありません。
尾鷲市の非課税基準は以下のとおりです。
- ご本人が障害者、寡婦、ひとり親又は未成年者で、前年の合計所得金額が135万円以下(給与収入だと209万円未満)の方。
- 前年の合計所得金額が38万円以下の方。
- 同一生計配偶者又は税法上の扶養親族がいる場合、前年の合計所得が下記の式で算定した金額以下の方。
〔28万円×(同一生計配偶者及び税法上の扶養親族の人数+1)+10万円+16万8千円〕
住民税の基礎控除は変更されますか。
変更ありません。基礎控除の見直しは所得税のみです。
お問い合わせ
電話: 0597-23-8171 ファックス: 0597-23-8174

