住居確保給付金について
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住居確保給付金について
1.住居確保給付金とは
離職等により経済的に困窮し、住居を失った方又は住居を失う恐れがある方に対し、家賃を支給することにより安定した住居の確保と就労自立を図ることを目的とした制度です。
支給内容
【支 給 額】 33,400円(単身世帯の場合)
【支給期間】 原則として3か月間(一定の条件により3か月間の延長及び再延長が可能です。)
【支給方法】 家主等への代理納付となります。
2.住居確保給付金の支給対象者
支給の対象者は、下記のすべてに該当する方となります。なお、詳細に関しては下記の相談窓口または福祉保健課自立支援係までお問い合わせください。
(1)離職等から2年以内で経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある方。または、休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にある方。
(2)離職等の日において、その世帯の生計維持者であったこと。(離職前には主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により申請時には主たる生計維持者となっている方を含みます。)
(3)申請日の属する月の申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の収入の合計が下記の表以下であること。
世帯人数 | 基準額 | 収入基準額 | |
1人 | 7.8万円 | +家賃額 | 11.2万円 |
2人 | 11.5万円 | 15.5万円 | |
3人 | 14.0万円 | 17.4万円 | |
4人 | 17.5万円 | 21.9万円 | |
5人 | 20.9万円 | 25.3万円 |
(4)申請日において、申請者及び申請者と生計を一にしている同居親族の預貯金の合計額が上記基準額の6倍以下の金額であること。(ただし、100万円を超えないものとする。)
(5)ハローワークに求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に就職活動を行うこと。
(6)国の雇用施策による貸付(職業訓練受講給付金)又は地方自治体等が実施する類似の給付金等を申請者及び申請者と同一の世帯に属する方が受けていないこと。
(7)申請者と申請者と同一の世帯に属する方のいずれもが暴力団員でないこと。
3.住居確保給付金の申請について
住居確保給付金の申請については、下記の窓口で受け付けております。
尾鷲市社会福祉協議会 生活支援課
〒519-3618
尾鷲市栄町5番5号 尾鷲市福祉保健センター1階
☎ 0597-37-4151