就学援助制度
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尾鷲市立小・中学校の就学援助について
尾鷲市では、経済的理由により就学が困難と認められる児童生徒(尾鷲市に住所を有し、公立小中学校に在籍している又は尾鷲市立小中学校に在籍している児童生徒)の保護者の方に対して、就学費用の一部を援助しています。
■対象者
・ 生活保護法に規定する要保護者
・ 生活保護が廃止または停止された方
・ 市民税が非課税または減免された方
・ 児童扶養手当を受給されている方
・ 世帯全員の前年所得が生活保護認定世帯に準ずる程度に困窮している方 など
■援助費目
援助費目(単位:円) | 小学校 | 中学校 |
---|---|---|
学用品費 | 11,630 | 22,730 |
通学用品費(1年生以外) | 2,270 | 2,270 |
校外活動費※ | 1,600 | 2,310 |
新入学学用品費(1年生のみ) | 51,060 | 60,000 |
修学旅行費(対象者のみ) | 22,690 | 60,910 |
給食費 | 自己負担の8割 | |
医療費(う歯に係るもの) | 治療に要する費用の内の自己負担分 | |
※校外活動費については、上記額の範囲内で実費相当額 |
■申請方法
年度当初に、学校から案内文書が配布されますので、添付されている申請書類に必要事項を記入して、
学校へ提出してください。また、年度の途中で申請される場合は、学校へ申し出てください。
