結婚新生活支援補助金事業について
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尾鷲市結婚新生活支援補助金事業について
令和6年1月1日から令和7年3月31日までの期間に、結婚をして尾鷲市で新生活を始める新婚世帯の方を対象に、新居の取得費や家賃、引越費用等の補助をします。

補助金額
夫婦共に29歳以下 最大60万円
夫婦共に39歳以下 最大30万円

対象となる方
・令和6年1月1日から令和7年3月31日までの期間に婚姻届を提出し、受理された世帯。
・対象となる住宅が尾鷲市内にあり、申請日において夫婦ともに住民登録の上、居住していること。
※申請日より2年以上継続して尾鷲市内に居住する意思があること。
・婚姻届受理日における年齢が、夫婦ともに39歳以下であること。
・夫婦の所得金額の合計が500万円未満であること。
※貸与型奨学金を返済している方は年間返済額を所得から控除します。
・夫婦いずれかの名義で契約した住宅であること。
※やむを得ない事情で名義が異なる場合は申告してください。
・尾鷲市が徴収する市税、国民健康保険税および水道料金等の滞納がないこと。
・他の公的制度による家賃補助等を受けていない、また過去に同様の補助を受けていないこと。

対象となる経費
◆住居費用 建物にかかる購入費、住宅の賃借費用
(賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料
住宅リフォーム費用…修繕、増築、改築、設備更新等)
※勤務先から住宅手当が支給されている場合は、住宅手当分については補助対象外となります。
◆引越費用 婚姻を機に尾鷲市への転入または市内での転居に伴い、引越をする際、引越業者または運送業者に支払った費用

必要申請書類
【共通】
結婚新生活支援事業補助金交付申請書兼請求書
婚姻を証明する書類(婚姻届受理証明書または戸籍謄本)
世帯全員の住民票の写し(夫婦双方の住所が記載されたもの)
夫婦ふたりの所得証明書
貸与型奨学金の返済額が確認できる書類(当該奨学金の貸与を受けている場合)
通帳等 振込先がわかるものの写し
【住宅取得の場合】
住宅の工事請負契約書及び領収書等(住宅を新築した場合)
住宅の売買契約書及び領収書等(住宅を購入した場合)
【住宅賃借の場合】
住宅の賃貸借契約書及び賃借に要した費用に係る領収書等
住宅手当支給証明書(住宅手当が支給されている場合)
【引越費用を支払った場合】
引越費用に係る領収書等
※詳しくはお問合せ下さい。